介護保険施設(介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院)に入所又は短期入所(ショートステイ)を利用する方の食費・居住費(滞在費)については、原則として全額自己負担ですが、下記の要件に該当する方については、申請により、食費・居住費(滞在費)の減額措置を受けることができます。
※グループホーム、有料老人ホーム等は対象となりません。
介護保険施設に入所又は短期入所(ショートステイ)を利用している、または利用を予定している方のうち、下表の要件を満たす方。
※令和7年8月から、減額対象者の要件の所得の状況が下表の太字のとおりとなります。
| 利用者 負担 段階 | 所得の状況 | 預貯金等の 資産の状況※1・※4 | 居住費(滞在費) | 食費 | ||||||
| ユニット型 個室 | ユニット型 個室的多床室 | 従来型個室 | 多床室 | 施設 入所者 | ショートステイ利用者 | |||||
| 第1 段階 | 生活保護受給者の方 | 
 | 880円 | 550円 | 550円 (380円) | 0円 | 300円 | 300円 | ||
| 
 
 世帯全員が住民税非課税※1 | 老齢福祉年金受給者の方 | 単身:1,000万円以下 夫婦:2,000万円以下 | ||||||||
| 第2 段階 | 前年の本人の課税・非課税年金※2収入額とその他の合計所得金額の合計が80.9万円※3以下の方 | 単身:650万円以下 夫婦:1,650万円以下 | 880円 | 550円 | 550円 (480円) | 430円 | 390円 | 600円 | ||
| 第3 段階 (1) | 前年の本人の課税・非課税年金※2収入額とその他の合計所得金額の合計が80.9万円※3超120万円以下の方 | 単身:550万円以下 夫婦:1,550万円以下 | 1,370円 | 1,370円 | 1,370円 (880円) | 430円 | 650円 | 1,000円 | ||
| 第3 段階 (2) | 前年の本人の課税・非課税年金※2収入額とその他の合計所得金額の合計が120万円超の方 | 単身:500万円以下 夫婦:1,500万円以下 | 1,370円 | 1,370円 | 1,370円 (880円) | 430円 | 1,360円 | 1,300円 | ||
()内の金額は、介護老人福祉施設に入所した場合またはショートステイを利用した場合の額です。
※1住民票上世帯が異なる(世帯分離している)配偶者(事実婚も含む)も要件に含みます。
※2「非課税年金」とは、遺族年金・障害年金をいいます。
※3令和7年7月までは「80万円」と読み替えてください。
※4第2号被保険者の預貯金等の資産要件は、各利用者負担段階にかかわらず単身1,000万円以下、夫婦2,000万円以下です。
(1) 介護保険負担限度額認定申請書・同意書【令和7年7月まで】
介護保険負担限度額認定申請書・同意書【令和7年7月まで】
※申請書の記入にあたっては、 介護保険負担限度額認定申請書・同意書【記入例】をご参照ください。
介護保険負担限度額認定申請書・同意書【記入例】をご参照ください。
※同世帯で2人以上申請する場合でも、各々申請が必要です。
(2)預貯金等が確認できるもの(本人及び配偶者のものすべて)
※預貯金等の範囲及び必要な書類については下表をご覧ください。
(3)本人及び配偶者の個人番号(マイナンバー)が確認できるもの
(4)本人の身分確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証、身体障害者手帳など)
※顔写真付きの身分証をお持ちでない場合は2点(介護保険被保険者証と負担割合証など)
(5)代理人が申請する場合は、代理人の身分確認ができるもの(運転免許証など)
| 預貯金等の種類 | 添付書類 | 
| 預貯金(普通・定期など) | 通帳の写し ・金融機関名、口座番号、口座名義人の分かるページ(表紙を1枚開いたページ) ・最終の預金残高と直近2か月分の取引内容が分かるページ ※申請前に必ず記帳してください。 ・定期預金や定期積金のページまたは証書(総合口座の場合は定期預金等がなくても写しを添付してください) ※インターネットバンクの場合は口座残高ページの写し | 
| 有価証券(株式・国債・地方債・社債など) | 証券会社や銀行の口座残高の写し (ウェブサイトの写しも可) | 
| 金・銀(積立購入を含む)など、購入先の口座残高によって時価評価額が容易に確認できる貴金属 | 購入先の銀行等の口座残高の写し (ウェブサイトの写しも可) | 
| 投資信託 | 銀行、信託銀行、証券会社等の口座残高の写し (ウェブサイトの写しも可) | 
| 現金(タンス預金など) | なし(申請書へ記入) | 
| 負債(借入金・住宅ローンなど) | 借用証書等の写し ※預貯金等の合計額から差し引きます。 | 
茨城町長寿福祉課(3番窓口)へ提出してください。
※郵送での申請も可能ですが、長寿福祉課に到着した日が申請日となります。
申請した月の初日から7月31日まで
毎年6月中旬時点で負担限度額の認定を受けている方に対しては、6月下旬に更新のご案内を送付します。
8月以降も引き続き負担限度額認定を受けようとする場合は、更新申請を行ってください。
町民税課税世帯の方は負担限度額認定の対象とはなりませんが、下記の要件をすべて満たす場合は、特例的に第3段階(2)の負担軽減を受けることができます。(ショートステイは対象外です。)
要件に該当する場合、長寿福祉課へご相談ください。
●特例減額措置該当要件
(1)世帯の構成員が2名以上
※同一世帯に属していない配偶者も含みます。
※施設入所により世帯が分かれた場合も、なお同一世帯とみなします。以下同じ。
(2)介護保険施設に入所し、食費・居住費の負担している
(3)全ての世帯員及び配偶者の年間収入から施設の利用負担の見込額を除いた額が80万円以下
(4)全ての世帯員及び配偶者の現金、預貯金等(有価証券、債券等も含む)の額が、450万円以下
(5)全ての世帯員及び配偶者がその居住の用に供する家屋その他日常生活のために必要な資産以外に利用し得る資産を所有していない
(6)全ての世帯員及び配偶者が介護保険料を滞納していない