国では、相続登記されていないこと等により発生する「所有者不明土地」の解消に向け、不動産登記法を改正し、令和6年4月1日から相続登記を義務化しました。
この改正に伴い、不動産(土地・家屋)の相続人は、相続したことを知った日から3年以内に、相続登記を行う必要があります。なお、義務化前に相続したことを知った不動産(土地・家屋)も、令和9年3月末までに相続登記を行わなければなりません。
詳細は、以下のホームページをご覧いただくか、水戸地方法務局へお問い合わせください。
ホームページ:法務省「相続登記の申請義務化特設ページ」(新しいウィンドウが開きます)
水戸地方法務局:029-227-9911