【法務省からのお知らせ】相続登記の義務化について

令和6年4月1日から相続登記が義務化されました

概要

国では、相続登記されていないこと等により発生する「所有者不明土地」の解消に向け、不動産登記法を改正し、令和6年4月1日から相続登記を義務化しました。

この改正に伴い、不動産(土地・家屋)の相続人は、相続したことを知った日から3年以内に、相続登記を行う必要があります。なお、義務化前に相続したことを知った不動産(土地・家屋)も、令和9年3月末までに相続登記を行わなければなりません。

 

詳細は、以下のホームページをご覧いただくか、水戸地方法務局へお問い合わせください。

 

ホームページ:法務省「相続登記の申請義務化特設ページ」(新しいウィンドウが開きます)

 

水戸地方法務局:029-227-9911

掲載日 令和7年6月13日
【このページについてのお問い合わせ先】
お問い合わせ先: 資産税グループ
住所: 〒311-3192 茨城県東茨城郡茨城町大字小堤1080番地
電話: 029-292-1111 内線 131 132
直通電話: 029-240-7114

[#]トップ

Copyright © Ibaraki Town. all rights reserved