「屋外広告物適正表示推進月間」(7月)の実施について

   県では、違反広告物の是正に関する取組の一環として、平成17年度から、毎年7月を「屋外広告物適正表示推進月間」として定め、県及び市町村による広報・啓発活動や、違反広告物の是正指導及び簡易除却、警察及び道路管理者による違反広告物の取締り等を行っています。

   今年度においても、県、市町村、警察及び道路管理者において違反広告物対策を重点的に実施することにより、屋外広告物の適正な表示の推進を図ることとしています。

屋外広告物とは

   ○ 屋外広告物とは、常時又は一定の期間継続して、屋外で、公衆に表示されるものであって、看板、立看板、はり紙及びはり札並びに広告塔、広告板、建物その他の工作物等に掲出され、又は表示されたもの並びにこれらに類するものをいいます。

06-03_画像データ(屋外広告物の例)

 

屋外広告物に関する規制の内容

  ○ 茨城県屋外広告物条例により、禁止地域(屋外広告物を表示することができない地域)、禁止物件(屋外広告物を取り付けてはいけない物件)等を定め、規制を行っております。

  ○ 茨城町内において屋外広告物を表示するときは、原則として町長の許可が必要です。

屋外広告物適正表示推進月間における取組内容

  ○ 県、市町村における取組例

   ・ 広報誌、HP、SNSを活用した広報・啓発活動の実施

   ・ 違反広告物の実態を把握するために、パトロールを強化

 

  ○ 警察及び道路管理者における取組

   ・ 各所管法令に基づき、違反広告物の取締りを行う。

掲載日 令和7年7月1日
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