成年後見制度は、認知症、知的障がい、精神障がいなどによって物事を判断する能力が十分でない方が、自分らしく安心して暮らせるように、本人の権利や財産を守る支援者(成年後見人)を選ぶことで、本人を法律的に支援する制度です。
成年後見制度は、『法定後見制度』と『任意後見制度』に分けられます。
| 類型 | 判断能力 | 援助する人 | 申し立てすることができる人 | |
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法定後見 制度 |
後見 | 常に欠けている | 成年後見人 |
本人、配偶者、4親等内の親族 市町村長など |
| 保佐 | 著しく不十分 | 保佐人 | ||
| 補助 | 不十分 | 補助人 | ||
| 任意後見制度 |
本人の判断能力がある時に、判断能力が不十分になった時に備え、あらかじめ 任意後見契約にしたがって任意後見人が支援する制度です。 |
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| 法定後見制度 | 任意後見制度 | |
| 対象 |
すでに、判断能力が十分でない方が対象と なる制度です。 |
老後や将来の設計が出来るほど、判断能力が 十分ある方が対象となる制度です。 |
| 手続き |
申立人(本人や親族など)が家庭裁判所に 申立てを行います。 |
本人が公証役場で公正証書を作成します。 |
| 後見人 |
申立人は、法定後見人候補者の希望を 提出することができますが、決定は家 庭裁判所が行います。 |
任意後見人候補者は本人が決めます。本人の 判断能力が低下し、任意後見監督人が選任さ れてから、任意後見人の仕事が始まります。 |
| 内容 |
法定後見人は、判断能力の程度によって 「後見」、「保佐」、「補助」の3つの 類型に区分され、これに応じて仕事や権 限の範囲も違います。 |
任意後見人の仕事内容は、任意後見契約時に 本人が公正証書に定めた内容になります。 (※同意権・取消権はありません。)
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| 監督 |
法定後見人は、原則、家庭裁判所の監督を 受けます。家庭裁判所に定期的に後見業務 の内容を報告します。案件によっては、後 見監督人等が選任されることがあります。 |
任意後見人は、家庭裁判所が選任した任意後 見監督人(弁護士や司法書士など)の監督を 定期的に受けます。
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| できること | できないこと |
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●財産管理
公共料金・税金の支払いなど)
●身上保護
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| 成年後見人等になれる方 | 成年後見人等になれない方 |
(弁護士、司法書士、社会福祉士など)
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その配偶者又は親子
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