おむつ代に係る医療費控除確認書について

おむつ代に係る費用の医療費控除の取扱い

所得税の確定申告(もしくは町県民税申告)の際に、おむつ代の医療費控除を受けるためには、おむつ代の領収書(医療費控除の明細書として使えるもの)と医師が発行する「おむつ使用証明書」を提出する必要があります。

しかしながら、介護認定を受けている方で、次の要件を満たす場合については、医師が発行する「おむつ使用証明書」の代わりに、町が発行する「おむつ代に係る医療費控除確認書」を添付することで医療費控除を受けることができます。

 

おむつ代に係る費用の医療費控除についての詳細は、国税庁ホームページをご参照ください。

国税庁ホームページ(寝たきりの者のおむつ代)https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shotoku/05/54.htm
 

令和6年以降分のおむつ代に係る医療費控除確認書の交付について

交付申請ができる方は、以下の要件をすべて満たす方に限ります

申請に必要なもの

下記書類をご用意の上、長寿福祉課(3番窓口)に提出して下さい。確認書は後日交付(郵送)いたします。

(1)docx【令和6年以降分】おむつ代に係る医療費控除確認書交付申請書(docx 17 KB)    pdf【記入例】(pdf 158 KB)

(2)申請者の介護保険被保険者証

 

令和5年以前分のおむつ代に係る医療費控除確認書の交付について

交付申請ができる方は、以下の要件をすべて満たす方に限ります

申請に必要なもの

下記書類をご用意の上、長寿福祉課(3番窓口)に提出して下さい。確認書は後日交付(郵送)いたします。

(1)docx【令和5年以前分】おむつ代に係る医療費控除確認書交付申請書(docx 21 KB)   pdf記入例(pdf 169 KB)

(2)申請者の介護保険被保険者証

(3)前年の確定申告の際に提出したおむつ使用証明書等の写し

(4)pdf申出書(pdf 164 KB)((3)がない場合のみ)

 

掲載日 令和8年1月19日
【このページについてのお問い合わせ先】
お問い合わせ先: 長寿福祉課
住所: 〒311-3192 茨城県東茨城郡茨城町大字小堤1080番地
電話: 029-292-1111 内線 126 127 128 129
直通電話: 029-291-8407

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