必要な納税手続きがあるかを確認します。出国日が決まりましたら、事前に町税務課へご連絡ください。
町民税・県民税・森林環境税は1月1日時点、茨城町在住で所得がある方に課税されるため、年の途中で国外へ転出しても税額は変わりません。
納めていない税額がある場合は、納期限の到来の有無に関わらず出国前に全額納付していただくか、本人の代わりに納税に関する事項を行う「納税管理人」の届出が必要です。
1月2日以降に国外へ転出される方が前年中に一定額以上の所得がある場合は、翌年度の町民税・県民税・森林環境税が課税されます。
出国した年に納める町民税・県民税の納税通知書は、出国した年の6月中旬に送付しますので、前年中に一定額以上の所得があり町民税・県民税・森林環境税が課税される方は、本人の代わりに納税に関する書類の受領や納税に関する事項を行う「納税管理人」の申告が必要です。
また、納税通知書が送付される前にあらかじめご自身で納税する「予納制度」もあります。
出国する前に、「納税管理人申告書」を町税務課に提出してください。
納税管理人とは、町内に住所・居所を有していない納税義務者が、納税に関する事務(納税通知書の受領、税額の納付、還付金の受領など)を管理してもらうために選任するものです。納税通知書や納付書などは納税管理人宛に送付されます。
国内に住所・居所・事務所・事業所を有する方(法人を含む)が納税管理人になることができます。
出国前に納税管理人を定めた方が再入国される場合は、納税管理人の廃止手続きが必要です。
出国前に、以下の書類を町税務課に提出してください。
翌年度の税額を計算して納付書をお渡ししますので、出国までの間に納税をお願いします。
詳しくは、町税務課へお問い合わせください。