農業用ビニールハウス等で施設の燃料として危険物を貯蔵又は取扱う場合は、危険物の種類と数量に応じて消防署へ届出と必要な措置を講じなければなりません。
危険物の規制に関する政令で定められた指定数量の5分の1以上(個人の住宅で貯蔵、取扱う場合は指定数量の2分の1以上)指定数量未満の危険物を少量危険物といいます。
少量危険物を貯蔵又は取扱う場合は茨城町火災予防条例により基準が定められており、あらかじめ消防署へ届出する必要があります。
| 危険物品名 | 指定数量 | 少量危険物に該当 |
|---|---|---|
| 灯油・軽油 | 1,000L | 200L 以上 1,000L 未満 |
| 重油 |
2,000L |
400L 以上 2,000L 未満 |
※ 指定数量以上の危険物を貯蔵又は取扱いをする場合は、消防法により許可申請が必要になります。
少量危険物(屋外タンク)の主な構造・設備について、茨城町火災予防条例の基準に適合させる必要があります。
【少量危険物(屋外タンク)設置例】
