物価高騰の影響を受けている稲作農家の経営安定と産地の持続を図るため、薬剤散布に関する費用の一部を補助します。
以下の(1)~(4)全てに該当する方が対象です。
(1)町内に住所を有する個人又は町内に本店若しくは主たる事務所を有する法人であること
(2)薬剤散布面積が3,000平方メートル(30a)以上であること
(3)営農計画書を茨城町農業再生協議会に提出していること
(4)自ら薬剤を購入し散布した者、薬剤散布事業者等に委託して散布した者であること
| 薬剤散布面積 | 補助金額 |
|---|---|
| 30a以上5ha未満 | 10a当たり1,000円以内 |
| 5ha以上 | 一律50,000円以内 |
※営農計画書に記載されるほ場のうち、水稲が作付けされているものが対象となります。
※申請多数の場合、補助金額が減額となることがあります。
必要書類を添えて、農業政策課窓口(1階6番窓口)に提出してください。
申請書は、農業政策課窓口またはこのページから取得できます。
令和8年9月1日(火曜日)から11月2日(月曜日)まで
午前8時30分~正午、午後1時~午後5時15分※土・日・祝日を除く