届出によって効力を生ずるので、期間の定めはありません。ただし、外国の方式で婚姻した場合は婚姻成立の日から3か月以内に届出が必要です。
夫又は妻の本籍地、住所地・所在地のいずれかの市区町村役場
夫及び妻になる人
届書は24時間お預かりしていますが、次のことについてご留意ください。