心身に重度の障害を有する在宅の20歳未満の障害児を養育している保護者の方
月額 3,000円
9月、3月
手当を受給するためには、福祉課に備え付けの申請用紙に記入のうえ、下記書類を添付して役場2番窓口に提出してください。