在宅障害児福祉手当に関すること

在宅重度心身障害児福祉手当

受給できるのはどんなとき

   心身に重度の障害を有する在宅の20歳未満の障害児を養育している保護者の方

手当の対象となる児童の障害の程度

次に該当する場合は、受給対象になりません

支給額

   月額 3,000円

支給月

   9月、3月

受給するために必要な書類

   手当を受給するためには、福祉課に備え付けの申請用紙に記入のうえ、下記書類を添付して役場2番窓口に提出してください。

掲載日 令和6年8月27日
【このページについてのお問い合わせ先】
お問い合わせ先: 社会福祉課
住所: 〒311-3192 茨城県東茨城郡茨城町大字小堤1080番地
電話: 029-292-1111 内線 112 113 114
直通電話: 029-240-7112

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