届出期間
お子さまが生まれた日から数えて14日以内に提出してください。
※国外で出生した場合は、生まれた日から3ヶ月以内に提出してください。
届出先
本籍地、出生地、届出人の住所地・所在地のいずれかの市区町村役場
届出人
- 生まれた子の父又は母
- 父又は母が届出できないとき(特別な場合)は、同居者、出産に立ち会った医師又は助産師、その他の立会者
届出の際必要なもの
- 出生届書(医師の作成した出生証明書が必要です)
- 母子健康手帳
注意事項
- 子の名前に使える文字は、漢字(常用漢字、人名用漢字)、カタカナ、ひらがな(変体仮名を除く)に限られます。文字を使えるかどうか不明な場合は、町民課へお問い合わせください。
- 国外で出生した場合は、生まれた日を含めて3か月以内に、その国の日本大使館または本籍地の市区町村役場で届出をしてください。その際の必要書類については、提出する機関へお問い合わせください。
休日・夜間等役場閉庁時における届出
届書は24時間お預かりしていますが、次のことについてご留意ください。
- 来庁した際は、役場正面玄関のインターフォンにて警備員を呼び出してください。
(警備員が巡回等で不在の場合、対応に時間がかかることもあります。)
- 届書を警備員にお渡しください。届出日にて一旦お預かりいたします。
※警備員は、書類審査は行いませんので、届書の記載内容についての質問などはお答えできません。
書類審査は、翌開庁日になります。必要書類の不備、届書の記載漏れ、記載内容に修正が必要な場合は、再度来庁を求め、手続きを行って頂くこともありますので、必ず昼間連絡が取れる電話番号をお知らせください。
- 届出に係る関係法令の諸要件が備わっていない時は、届書をお返しする場合があります。
- 母子健康手帳への届出済証明、国民健康保険への加入、出産一時金及び児童手当等の手続きについては、後日改めて来庁し、担当窓口において行って頂きます。
関連リンク
法務省ホームページ