出生届

出生届について

届出期間

   お子さまが生まれた日から数えて14日以内に提出してください。

  ※国外で出生した場合は、生まれた日から3ヶ月以内に提出してください。

届出先

   本籍地、出生地、届出人の住所地・所在地のいずれかの市区町村役場

届出人

  1. 生まれた子の父又は母
  2. 父又は母が届出できないとき(特別な場合)は、同居者、出産に立ち会った医師又は助産師、その他の立会者

届出の際必要なもの

  1. 出生届書(医師の作成した出生証明書が必要です)
  2. 母子健康手帳

注意事項

休日・夜間等役場閉庁時における届出

   届書は24時間お預かりしていますが、次のことについてご留意ください。

  1. 来庁した際は、役場正面玄関のインターフォンにて警備員を呼び出してください。
    (警備員が巡回等で不在の場合、対応に時間がかかることもあります。)
  2. 届書を警備員にお渡しください。届出日にて一旦お預かりいたします。
    ※警備員は、書類審査は行いませんので、届書の記載内容についての質問などはお答えできません。
       書類審査は、翌開庁日になります。必要書類の不備、届書の記載漏れ、記載内容に修正が必要な場合は、再度来庁を求め、手続きを行って頂くこともありますので、必ず昼間連絡が取れる電話番号をお知らせください。
  3. 届出に係る関係法令の諸要件が備わっていない時は、届書をお返しする場合があります。
  4. 母子健康手帳への届出済証明、国民健康保険への加入、出産一時金及び児童手当等の手続きについては、後日改めて来庁し、担当窓口において行って頂きます。

関連リンク

法務省ホームページ

無戸籍でお困りの方へ

   無戸籍でお困りの方はこちらをご覧ください。

出生届に伴う主な手続きについて

詳細については、下記のページをご覧ください。

掲載日 令和5年5月24日
【このページについてのお問い合わせ先】
お問い合わせ先: 町民課
住所: 〒311-3192 茨城県東茨城郡茨城町大字小堤1080番地
電話: 029-292-1111 内線 101 102 103
直通電話: 029-240-7111
FAX: 029-292-1193

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