空き地空き店舗等の利用促進を通じてまちの賑わいを創造し、地域経済の活性化を図るため、指定区域内(「立地適正化計画」対象地)における開業に際し、店舗の賃借料や店舗の新築・改築に係る費用を支援します。
指定区域内の空き地空き店舗等において事業を営もうとする個人又は法人の方で、以下の要件を全て満たす方が対象となります。
1年以上継続して営業することが見込まれ、かつ週30時間以上営業を行うこと。
町税及び国民健康保険税を滞納していないこと。
開業に際し、法律に基づく資格が必要な場合、当該資格を有し、又は開業までに有する見込みがあること。
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団、もしくは暴力団員又は警察当局から排除要請のある者でないこと。
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に指定する風俗営業を行う者でないこと。
茨城町商工会に加入すること。
指定区域内における店舗移転でないこと。
過去に当該補助金の交付を受けていないこと。
他の公的制度による補助を受けていないこと。
添付の地図において指定されている区域内
空き地:指定区域内において店舗又は住居を兼ねた店舗が開店できる状態の土地
空き店舗:かつて営業等(商店、事務所、倉庫など)の事業に使用されていた店舗等
項目 | 補助対象経費 | 補助金の上限額 |
店舗賃借料 |
空き店舗等の賃借料 (敷金、礼金、保証金、管理費、共益費その他これらに類する費用を除く。) ただし、助成期間は営業を開始した日の属する月の翌日から1年間を限度とする。 |
月額10万円 |
店舗新築費用 | 店舗新築に係る費用 | 100万円 |
店舗改修費用 | 店舗改修に係る費用 | 100万円 |
茨城町空き地空き店舗活用支援事業補助金リーフレット(pdf 206 KB)
補助申請の際
実績報告の際
請求の際