退職(失業)特例は、退職(失業)したことによる所得の減少が見込まれる方について、退職者本人のみ(退職者でない配偶者や世帯主は通常の所得判定となります)の所得をゼロとみなすことにより、免除を受けやすくする特例制度です。この制度は退職した年度と次年度の2年度の措置です。