○茨城町公告式条例

昭和30年2月11日

条例第1号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条の規定に基づく公告式は,この条例の定めるところによる。

(条例の公布)

第2条 条例を公布しようとするときは,公布の旨の前文及び年月日を記入して,その末尾に町長が署名しなければならない。

2 条例の公布は,別表の掲示場に掲示してこれを行う。

(規則の公布)

第3条 前条の規定は,規則の公布に準用する。

(規程の公表)

第4条 規則を除くほか,町長の定める規程で公表を要するものを公表しようとするときは,公表の旨の前文,年月日及び町長名を記入して,町長印を押さなければならない。

2 第2条第2項の規定は,前項の規程にこれを準用する。

(町の機関の定める規則及び規程の公表)

第5条 第2条の規定は,教育委員会を除く茨城町(以下「町」という。)の機関の定める規則で公表を要するものにこれを準用する。この場合において,同条第1項中「町長」とあるのは「当該機関又は当該機関を代表する者」と読み替えるものとする。

2 前条の規定は,教育委員会を除く町の機関の定める規程で公表を要するものにこれを準用する。この場合において,同条第1項中「町長名」とあるのは「当該機関名又は当該機関を代表する者の氏名」と,「町長印」とあるのは「当該機関印又は当該機関を代表する者の印」と読み替えるものとする。

(施行期日の特例)

第6条 規則又は町の機関の定める規則若しくは規程は,それぞれ当該規則又は規程をもって特に施行期日を定めることができる。

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和33年条例第104号)

この条例は,昭和33年3月5日から施行する。

(昭和62年条例第22号)

この条例は,昭和62年9月15日から施行する。

(平成9年条例第1号)

この条例は,平成9年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

掲示場の位置

掲示場名

茨城町大字小堤1080番地

茨城町役場前掲示場

茨城町大字長岡166番地1

長岡地区掲示場

茨城町大字下飯沼1080番地

川根地区掲示場

茨城町大字小幡1498番地2

上野合地区掲示場

茨城町大字海老沢151番地3

沼前地区掲示場

茨城町大字中石崎327番地2

石崎地区掲示場

茨城町公告式条例

昭和30年2月11日 条例第1号

(平成9年3月31日施行)

体系情報
第1編 規/第2章 公告式
沿革情報
昭和30年2月11日 条例第1号
昭和33年2月17日 条例第104号
昭和62年9月15日 条例第22号
平成9年3月31日 条例第1号