○茨城町名誉町民条例

平成6年12月28日

条例第15号

(目的)

第1条 この条例は,社会の進展に著しい功績があった者に対し,その功績と栄誉を称え,茨城町名誉町民(以下「名誉町民」という。)の称号を贈り,顕彰することを目的とする。

(称号を贈る条件)

第2条 名誉町民の称号は,次の各号のいずれかに該当する者に贈ることができる。

(1) 茨城町(以下「町」という。)に居住している者若しくは居住していた者又は,特に町に関係の深い者

(2) 地方自治の進展,社会福祉の増進又は教育文化若しくはスポーツの振興に功績があった者

(3) 町民が郷土の誇りとして,ひとしく尊敬する者

2 名誉町民の称号は,故人に対しても追贈することができる。

(選定)

第3条 名誉町民は,町長が町議会の同意を得て選定する。

(顕彰)

第4条 名誉町民には,賞状及び名誉町民章を贈り,これを顕彰する。

(待遇)

第5条 名誉町民に対しては,次の待遇を与える。

(1) 町の公の式典への参列

(2) 死亡の際における弔慰

(3) その他町長が必要と認める待遇

(称号の取消し)

第6条 名誉町民が本人の責めに帰する行為によって著しくその名誉を失墜し,町民の尊敬を受けなくなったと認められるときは,町長は,町議会に諮って,名誉町民の称号及び待遇を取り消すことができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか,必要な事項は,規則で定める。

この条例は,公布の日から施行する。

茨城町名誉町民条例

平成6年12月28日 条例第15号

(平成6年12月28日施行)

体系情報
第1編 規/第3章
沿革情報
平成6年12月28日 条例第15号