○茨城町褒賞規則

昭和60年2月1日

規則第1号

(目的)

第1条 この規則は,町勢の振興に寄与し,又は町民の模範と認められた行為があった者(団体も含む。)を褒賞し,もって町勢の伸展を図ることを目的とする。

(褒賞の種類)

第2条 褒賞は,功労褒賞及び善行褒賞の2種とする。

(褒賞を受ける者)

第3条 功労褒賞は,次の各号のいずれかに該当する者(以下「功労者」という。)に対して行う。

(1) 町政に従事し,又は協力し,その功労が著しい者

(2) 産業経済の発展に寄与し,その功労が著しい者

(3) 教育文化の進展に貢献し,その功労が著しい者

(4) スポーツの振興に寄与し,その功労が著しい者

(5) 社会福祉事業に尽力し,その功労が著しい者

(6) 保健衛生事業に尽力し,その功労が著しい者

(7) 建設事業に尽力し,その功労が著しい者

(8) 前各号に掲げる者のほか,町勢の振興に寄与し,その功労が著しい者

2 善行褒賞は,次の各号のいずれかに該当する者(以下「善行者」という。)に対して行う。

(1) 特に町民の模範になるような善行をした者

(2) 茨城町に多額の財産を寄附した者

(再褒賞)

第4条 功労者又は善行者であって,その後の功労又は善行により町長が特に必要と認めたときは,更に褒賞することができる。

(褒賞の方法)

第5条 功労者又は善行者には,表彰状及び記念品又は感謝状及び記念品を贈る。

2 功労者又は善行者となる者が,褒賞以前に死亡したときは,表彰状及び記念品又は感謝状及び記念品は,その者の遺族に贈る。

(褒賞審査委員会)

第6条 褒賞に関する事項を審査するため,茨城町褒賞審査委員会(以下「審査委員会」という。)を置く。

2 審査委員会の組織運営等に関し必要な事項は,別に定める。

(褒賞期日)

第7条 褒賞は,毎年1回定期に行う。ただし,町長が必要と認めたときは,臨時に行うことができる。

(褒賞者の名簿)

第8条 褒賞者の氏名その他必要な事項は,それぞれ名簿に登録し,永久に保存する。

(褒賞を受けられない者)

第9条 次の各号のいずれかに該当する者は,第3条の適格者であってもこの規則は適用しない。

(1) 懲役又は禁以上の刑に処せられた者

(2) 懲役により,その職を免ぜられた者

(3) その他被褒賞者として品位を乱し,その体面を保持できないと認められた者

(補則)

第10条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。

この規則は,公布の日から施行し,昭和60年1月1日から適用する。

(令和元年規則第20号)

この規則は,公布の日から施行する。

茨城町褒賞規則

昭和60年2月1日 規則第1号

(令和元年12月27日施行)