○茨城町褒賞審査委員会規程
昭和60年2月1日
規程第2号
(趣旨)
第1条 この規程は,茨城町褒賞規則(昭和60年茨城町規則第1号)第6条第2項の規定に基づき,茨城町褒賞審査委員会(以下「委員会」という。)の組織運営等に関し必要な事項を定めるものとする。
(構成員)
第2条 委員会は,委員長のほか,副委員長1人及び委員若干人をもって構成する。
2 委員長は町長,副委員長は副町長を充て,委員は次の各号に掲げる者を充てる。
(1) 教育長
(2) 町長公室長
(3) 秘書広聴課長
(4) 上申した主管の長
(5) その他委員長が必要と認める者
(組織)
第3条 委員長は,委員会の事務を総務し,委員会を代表する。
2 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故があるときは,その職務を代理する。
3 委員長,副委員長ともに事故があるときは,委員長のあらかじめ指定する委員がその職務を代理する。
(会議)
第4条 委員会の会議は,委員長が招集する。
2 委員会の会議は,委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
(庶務)
第5条 委員会の庶務は,町長公室秘書広聴課において処理する。
(補則)
第6条 この規程に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。
附則
この規程は,公布の日から施行し,昭和60年1月1日から適用する。
附則(平成12年規程第1号)
この規程は,平成12年4月1日から施行する。
附則(平成19年規程第2号)
この規程は,平成19年4月1日から施行する。
附則(平成28年規程第1号)
この規程は,平成28年4月1日から施行する。