○茨城町褒賞審査委員会規程

昭和60年2月1日

規程第2号

(趣旨)

第1条 この規程は,茨城町褒賞規則(昭和60年茨城町規則第1号)第6条第2項の規定に基づき,茨城町褒賞審査委員会(以下「委員会」という。)の組織運営等に関し必要な事項を定めるものとする。

(構成員)

第2条 委員会は,委員長のほか,副委員長1人及び委員若干人をもって構成する。

2 委員長は町長,副委員長は副町長を充て,委員は次の各号に掲げる者を充てる。

(1) 教育長

(2) 町長公室長

(3) 秘書広聴課長

(4) 上申した主管の長

(5) その他委員長が必要と認める者

(組織)

第3条 委員長は,委員会の事務を総務し,委員会を代表する。

2 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故があるときは,その職務を代理する。

3 委員長,副委員長ともに事故があるときは,委員長のあらかじめ指定する委員がその職務を代理する。

(会議)

第4条 委員会の会議は,委員長が招集する。

2 委員会の会議は,委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

(庶務)

第5条 委員会の庶務は,町長公室秘書広聴課において処理する。

(補則)

第6条 この規程に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。

この規程は,公布の日から施行し,昭和60年1月1日から適用する。

(平成12年規程第1号)

この規程は,平成12年4月1日から施行する。

(平成19年規程第2号)

この規程は,平成19年4月1日から施行する。

(平成28年規程第1号)

この規程は,平成28年4月1日から施行する。

茨城町褒賞審査委員会規程

昭和60年2月1日 規程第2号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第3章
沿革情報
昭和60年2月1日 規程第2号
平成12年3月31日 規程第1号
平成19年3月28日 規程第2号
平成28年3月31日 規程第1号