○茨城町自治功労者優遇規則
昭和60年2月1日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は,自治功労者の優遇について定めるものとする。
(被優遇者)
第2条 自治功労者の優遇は,次の各号のいずれかに該当し,功労の著しい者について行う。
(1) 町長,副町長又は教育長としてその職に満12年以上勤続した者
(2) 町議会議員として満12年以上勤続した者
(3) 常勤の職員として満30年以上勤続した者
(4) 法に基づく委員又は行政区の区長として満18年以上勤続した者
(5) 消防団員として満30年以上勤続した者
(6) 個人として一時に1,000万円以上の金品又は不動産を茨城町(以下「町」という。)の公共的事業に寄附した者
(7) その他,町の自治行政に著しく功績顕著であると認められる者
(優遇の方法)
第3条 前条の規定に該当した者は,町の自治功労者名簿に登載する。
2 前項の功労者には,記念品を添え感謝状を贈る。
(優遇の喪失)
第4条 この規則に該当した者に町民の信を失った犯罪行為(禁錮刑以上)があったときは、優遇を取り消すものとする。
(弔詞及び弔慰金)
第5条 第2条の資格者が死亡した場合には,弔詞を奉呈し,及び弔慰金を贈る。
2 前項の弔詞は関係課長が作成し,弔慰金についてはその都度決定する。
(補則)
第6条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。
附則
1 この規則は,公布の日から施行し,昭和60年1月1日から適用する。
2 この規則公布の日において現職でないもの,既に自治功労者としての有資格者で生存者については,以前にさかのぼりこれを適用する。
3 この規則に該当する者が,町村合併前,各町村における在職年数は,継承通算する者とする。
4 この規則による自治功労者の優遇の他に町政の発展,振興等について貢献した者に対する褒賞等については,町長が別に定める。
附則(平成19年規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は,平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに助役として在職していた者又は収入役として在職していた者の当該職に在職した期間は,第1条の規定による改正後の茨城町自治功労者優遇規則第2条第1号に規定する副町長として在職する期間に通算する。