○茨城町議会の議員定数を定める条例

平成14年6月28日

条例第19号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第91条第1項の規定に基づき,茨城町議会議員の定数は,16人とする。

(施行期日等)

1 この条例は,平成15年1月1日から施行し,この条例の施行の日以後初めてその期日を告示される一般選挙から適用する。

(茨城町議会議員定数減少に関する条例の廃止)

2 茨城町議会議員定数減少に関する条例(昭和30年茨城町条例第54号)は,廃止する。

(経過措置)

3 前項の規定による廃止前の「茨城町議会議員定数減少に関する条例」に基づく議員の定数については,附則第1項の一般選挙までの間は,なお従前の例による。

(平成15年条例第18号)

この条例は,公布の日から施行し,この条例による改正後の茨城町議会の議員定数を定める条例の規定は,同日以後初めてその期日を告示される茨城町議会議員の一般選挙から適用する。

(平成19年条例第25号)

この条例は,公布の日から施行し,この条例による改正後の茨城町議会の議員定数を定める条例の規定は,同日以後初めてその期日を告示される茨城町議会議員の一般選挙から適用する。

茨城町議会の議員定数を定める条例

平成14年6月28日 条例第19号

(平成19年6月29日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成14年6月28日 条例第19号
平成15年9月30日 条例第18号
平成19年6月29日 条例第25号