○茨城町議会事務局処務規程

昭和36年3月28日

議会規程第1号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 所掌事務(第2条・第3条)

第3章 事務の専決及び代決(第4条―第7条)

第4章 文書の取扱い(第8条―第12条)

第5章 物品の取扱い(第13条―第15条)

附則

第1章 総則

第1条 この規程は,茨城町議会事務局の処務に関し必要な事項を定めるものとする。

第2章 所掌事務

第2条 事務局の所掌事務は,次のとおりとする。

(1) 庶務に関するもの

 議員名簿,委員名簿及び履歴簿の整備に関すること。

 文書及び物件の収受,発送及び保管に関すること。

 公印の保管に関すること。

 議員の出欠(出席簿の作成及び保管並びに欠席届の受理)に関すること。

 議員報酬,費用弁償等に関すること。

 議員共済会及び互助に関すること。

 議員の公務災害に関すること。

 議会に関する予算及び経理事務に関すること。

 議長会に関すること。

 儀式,接待及び交際に関すること。

 慶弔に関すること。

 職員の人事,厚生,服務規律その他給与及び身分に関すること。

 物品の購入及び保管に関すること。

 図書室の整備及び管理に関すること。

 議場その他会議室の管理及び取締りに関すること。

 その他,議事調査に属さないこと。

(2) 議事調査に関するもの

 議事日程及び諸般の報告に関すること。

 議会の本会議,委員会,公聴会及び協議会に関すること。

 議案,請願,陳情,決議及び意見書等に関すること。

 議会における選挙に関すること。

 会議録その他会議記録の調製保管に関すること。

 議会の傍聴人に関すること。

 議案の審議に必要な資料の収集及び調製に関すること。

 議会関係諸規程の制定及び改廃に関すること。

 町政に関する調査,検査並びに情報の収集及び整理に関すること。

 法令の調査及び研究に関すること。

 議会広報に関すること。

第3条 職員の事務の分掌は,議長に伺向の上,事務局長がこれを定める。

第3章 事務の専決及び代決

第4条 議会の事務は,重要又は異例なる場合を除き,事務局長の決裁を受けて処理する。

第5条 事務局長が不在のときは,上席の書記が事務局長の事務を代行する。

第6条 事務局長が議長の代決又は代理をなしたときは,遅滞なく議長の後閲に供しなければならない。

第7条 次の事項は,事務局長において専決することができる。

(1) 職員の給与に関すること。

(2) 職員の出張及び時間外勤務に関すること。

(3) 職員の休暇及び私事旅行の許否並びに除服出勤に関すること。

(4) 見積額1口200,000円以下の物品購入,諸車借上げ及び臨時雇人に関すること。

(5) 会議録その他印刷に関すること。

(6) 議場及び附属建物の使用許否に関すること。

(7) その他軽易な事項の処理に関すること。

第4章 文書の取扱い

第8条 文書の番号は,毎年1月に始まり12月に終わる。

第9条 到着番号は,次の各号により処理する。

(1) 親展文書その他開披を不適当と認めるもののほか開披し,受付印を押印して文書受付簿に記載し,事務局長はこれを閲了した上,速やかに担当者を定め遅滞なく処理しなくてはならない。

(2) 特に重要かつ緊急を要すると認められるものは,議長の後閲に供し,その指揮を受けなければならない。

第10条 発送文書は,議長の決裁を受け,係において浄書し,文書発送簿に登記し,事件の経過を明らかにしなければならない。

第11条 文書の秘密に属するものは,その上部に(秘)の文字を朱書して封筒に収め,機宜の取扱いをしなければならない。

第12条 完結文書は,直ちに編さん整理しなければならない。

第5章 物品の取扱い

第13条 事務局に備品整理簿及び図書目録を備えて,その保管整理をしなければならない。

第14条 事務局に郵便切手受払簿及び郵便電信発送簿を備えて,その出納を明らかにしなければならない。

第15条 この規程に定めるもののほか,茨城町議会事務局の処務については,茨城町諸規定を準用する。

この規程は,昭和36年4月1日から施行する。

(平成6年規程第1号)

この規程は,平成6年4月1日から施行する。

(平成20年議会規程第1号)

この規程は,平成20年4月1日から施行する。

茨城町議会事務局処務規程

昭和36年3月28日 議会規程第1号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
昭和36年3月28日 議会規程第1号
平成6年3月31日 規程第1号
平成20年3月24日 議会規程第1号