○茨城町議会公印規程

平成9年3月31日

議会訓令第1号

(趣旨)

第1条 この規程は,茨城町議会の公印について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程で「公印」とは,公文書に使用する議会印及び職印をいう。

(公印の種類等)

第3条 公印の種類,ひな形,書体,寸法,使用範囲及び個数は,別表のとおりとする。

(公印の保管)

第4条 公印の保管責任者は,事務局長とする。

(台帳)

第5条 事務局長は,公印台帳(別記様式)を備えてすべての公印を登録しなければならない。

(調製,改刻及び廃棄)

第6条 公印の調製,改刻又は廃棄は,議長の決裁を経て行う。

(使用)

第7条 公印を使用するときは,事務局長に原議書及びその文書を掲示して承認を受けなければならない。

この訓令は,平成9年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

種類

ひな形

寸法

使用範囲

茨城町議会議長之印

1

方18mm

議長名をもってする文書

茨城町議会議長之印

2

方30mm

褒賞用

茨城町議会常任委員長之印

3

方25mm

褒賞用

茨城町議会常任委員長印

4

方18mm

委員長名をもってする文書

茨城町議会運営委員会之印

5

方18mm

委員長名をもってする文書

茨城町議会広報委員会之印

6

方18mm

委員長名をもってする文書

茨城町議会特別委員長印

7

方18mm

委員長名をもってする文書

茨城県東茨城郡茨城町議会印

8

方18mm

議会名をもってする文書

茨城町議会事務局長印

9

方18mm

事務局長名をもってする文書

茨城町議会議員OB会長印

10

方21mm

会長名をもってする文書

ひな形

1

2

3

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4

5

6

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7

8

9

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10

 

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茨城町議会公印規程

平成9年3月31日 議会訓令第1号

(平成9年3月31日施行)