○茨城町議会情報公開条例
平成12年3月31日
条例第8号
(目的)
第1条 この条例は,議会が保有する情報の公開を求める町民の権利を明らかにするとともに,公正で開かれた議会運営を図り,もって議会に対する町民の信頼増進に寄与することを目的とする。
(1) 情報 議会が作成し,又は取得した文書,図面及び写真(磁気ディスクその他これに類するものから出力され,又は採録されたもの及びマイクロフィルムを含む。)で,決裁,供覧その他これらに準ずる手続が終了し,議会が管理しているものをいう。
(2) 情報の公開 議会がこの条例の定めるところにより,情報を閲覧に供し,又はその写しを交付することをいう。
(町民の責務)
第4条 町民は,この条例により保障された権利を正当に行使するとともに,情報の公開を受けた者は,それによって得た情報を適正に使用しなければならない。
(情報の公開を請求できる者)
第5条 何人も議会に対し,情報の公開を請求することができる。
(公開しないことができる情報等)
第6条 議会は,次の各号のいずれかに該当する情報が記録されているときは,これを公開しないことができる。
(1) 法令又は条例等の定めるところにより公開することができないと認められる情報が記録されているもの
(2) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって,当該情報に含まれる氏名,生年月日その他の記述等(文書,図画若しくは電磁的記録(電子的方式,磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。)に記載され,若しくは記録され,又は音声,動作その他の方法を用いて表された一切の事項をいう。)により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより,特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)。ただし,次に掲げる情報を除く。
ア 法令,条例等により何人でも閲覧することができる情報
イ 公表することを目的として作成し,又は取得した情報
ウ 法令,条例等による許可,認可,届出等の際に作成し,又は取得した情報で,公開することが公益上必要であると認められるもの
(3) 法人その他の団体(国及び地方公共団体を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報で,公開することにより,当該法人等又は当該個人の競争上又は事業運営上の地位その他正当な利益が損なわれると認められるもの。ただし,次に掲げる情報を除く。
ア 事業活動によって生ずるおそれがある危害から人の生命,身体又は健康を保護するために公開することが必要であると認められる情報
イ 違法又は不当な事業活動によって生ずる障害から町民生活を保護するために公開することが必要であると認められる情報
(4) 茨城町(以下「町」という。)の内部又は町と国,他の地方公共団体,公共団体若しくは公共的団体(以下「国等」という。)との間における事務事業に係る調査,研究,協議等の意思形成過程において成し,又は取得した情報で,公開することにより,当該事務事業又は将来の同種の事務事業に係る公正かつ適切な意思形成に支障が生ずると認められるもの
(5) 町又は国等が行う取締り,監査,立入検査,許可,試験,交渉,渉外,争訟,人事等の事務事業に関する情報で,公開することにより,当該事務事業若しくは将来の同種の事務事業の目的を損ない,又はこれらの事務事業の公正かつ円滑な執行に支障が生ずると認められるもの
(6) 町と国等との間における協議,依頼,委任等に基づいて作成し,又は取得した情報で,公開することにより,国等との協力関係又は信頼関係が損なわれると認められるもの
(7) 公開しないことを条件として,個人又は法人等から任意に提供された情報で,当該情報の提供者の承諾なく公開することにより,当該情報の提供者との協力関係又は信頼関係が損なわれると認められるもの
(8) 公開することにより,人の生命,身体,健康,財産等の保護,犯罪の予防その他公共の安全と秩序の維持に支障が生ずるおそれがあると認められる情報
(情報の公開の請求方法)
第8条 情報の公開を請求しようとする者は,次に掲げる事項を記載した請求書を議会に提出しなければならない。
(1) 氏名及び住所(法人その他の団体にあっては,名称,事務所又は事業所の所在地及び代表者の氏名)
(2) 公開を請求しようとする情報を特定するために必要な事項
(3) 前2号に掲げるもののほか,議会の定める事項
(情報の公開の決定等)
第9条 議会は,前条の規定による請求書の提出があったときは,当該請求書を受理した日から起算して15日以内に情報を公開するか否かの決定をしなければならない。
2 議会は,前項の規定による決定をしたときは,速やかに当該決定の内容を情報の公開を請求した者(以下「請求者」という。)に通知しなければならない。
この場合において,当該情報に記録されている情報が第6条に規定する情報に該当しなくなる日をあらかじめ明示することができるときは,その期日を併せて記載するものとする。
5 議会は,第1項の規定による決定をしようとする場合において,公開の請求に係る情報に第三者に関する情報が記録されているときは,あらかじめ当該第三者の意見を聴くことができる。
(情報の公開の実施)
第10条 議会は,前条第1項の規定により情報を公開する旨の決定をしたときは,請求者に対し,速やかに当該情報を公開しなければならない。
(費用の負担)
第11条 前条の規定による情報の閲覧に係る手数料は,無料とする。
2 前条の規定により情報の写しの交付を受ける者は,当該情報の写しの作成及び送付に要する費用を,次に掲げる区分のとおり負担するものとする。
(1) 日本工業規格A列4番による用紙を使用して複写した場合 モノクローム1枚につき10円,カラー1枚につき20円を使用した枚数に乗じて得た額
(2) 日本工業規格A列4番による用紙以外を使用して複写した場合 当該用紙を日本工業規格A列4番による用紙を使用した枚数に換算し,モノクローム1枚につき10円,カラー1枚につき20円を使用した枚数に乗じて得た額
(3) その他の方法により複写した場合 実費相当の額
(4) 情報の写しの送付及び郵送に要する額
(審査請求があった場合の手続)
第12条 第9条第1項に規定する議会の決定又は公開の請求に係る不作為に対して不服のある者は,審査請求をすることができる。
2 第9条第1項に規定する議会の決定又は公開の請求に係る不作為に係る審査請求については,行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第1項本文の規定は,適用しない。
(1) 審査請求が不適法であり,却下する場合
(2) 裁決で,審査請求の全部を認容し,当該審査請求に係る情報の全部を公開することとする場合(第三者から当該情報の公開について反対の意思を表示した書面が提出されている場合を除く。)
(他の制度との調整)
第13条 この条例は,法令その他の定めにより情報の閲覧若しくは縦覧又は謄本,抄本その他の写しの交付の手続が定められている場合において,当該情報の閲覧又は写しの交付については,適用しない。
2 この条例は,議会の施設において,町民の利用に供することを目的として管理している情報については,適用しない。
(情報公開の推進)
第14条 議会は,この条例に基づき情報の公開を行うほか,町民が必要とする情報を積極的に提供するとともに,情報公開制度の推進に努めなければならない。
2 この条例に定めるもののほか,必要な事項は,規則で定める。
附則
1 この条例は,平成12年4月1日から施行する。
2 この条例は,平成12年4月1日以後に作成し,又は取得した情報について適用する。
附則(平成28年条例第24号)
この条例は,平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年条例第24号)
この条例は,公布の日から施行する。