○茨城町議会公文書開示審査会要綱
平成12年3月31日
議会要綱第1号
(趣旨)
第1条 この要綱は,茨城町議会情報公開条例(平成12年茨城町条例第8号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき,条例第9条第1項に規定する議会の決定に対して審査請求があった場合の手続について必要な事項を定めるものとする。
(審査請求があった場合の手続)
第2条 条例第12条の規定により審査請求についての裁決を行う場合は,議長は,茨城町議会公文書開示審査会の意見を聴き,当該審査請求についての裁決を行うものとする。
(設置)
第3条 前条の規定による意見の求めに応じて審議するため,茨城町議会公文書開示審査会(以下「審査会」という。)を置く。
2 審査会は,前項の規定による審議を行うほか,議会の情報公開制度の運営に関する重要事項について審議を行い,議長に意見を述べることができる。
(組織)
第4条 審査会は,委員5人をもって組織し,委員は,議員のうちから議長が委嘱する。
(委員の任期)
第5条 委員の任期は,2年とし,補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。ただし,再任を妨げない。
(会長)
第6条 審査会に会長を置き,委員の互選によりこれを定める。
2 会長は,審査会を代表し,会務を総理する。
3 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは,会長があらかじめ指名する委員が,その職務を代理する。
(会議)
第7条 会長は,審査会の会議を招集する。
2 審査会の会議は,委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 審査会の議事は,出席した委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,会長の決するところによる。
4 審査会は,審議のため必要があると認めるときは,審査請求人,議会の事務局職員その他関係者の出席を求めて意見を聴き,又は説明を求めることができる。
(会議の非公開)
第8条 審査会の会議は,公開しない。ただし,審査会が特に必要と認めたときは,この限りでない。
(守秘義務)
第9条 委員は,職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も,同様とする。
(庶務)
第10条 審査会の庶務は,議会事務局において行う。
(委任)
第11条 この要綱に定めるもののほか,審査会の会議その他審査会の運営に関し必要な事項は,会長が審査会に諮って定める。
附則
この要綱は,平成12年4月1日から実施する。
附則(平成28年議会要綱第1号)
この要綱は,平成28年4月1日から施行する。