○茨城町部設置条例

平成5年12月27日

条例第23号

(部の設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定により,町長の権限に属する事務を分掌させるため,次の部及び室(以下「部」という。)を置く。

(1) 町長公室

(2) 総務部

(3) 保健福祉部

(4) 生活経済部

(5) 都市建設部

(事務分掌)

第2条 部の事務分掌は,次のとおりとする。

(1) 町長公室

 秘書,広報及び広聴に関すること。

 情報政策に関すること。

 総合企画及び調整に関すること。

 男女共同参画に関すること。

 統計に関すること。

 町民活動及び交通防犯に関すること。

(2) 総務部

 職員の人事,研修及び厚生に関すること。

 行政一般に関すること。

 行政改革に関すること。

 財政に関すること。

 契約及び検査に関すること。

 町税等の賦課及び収納に関すること。

 他部の所管に属さないこと。

(3) 保健福祉部

 社会福祉に関すること。

 介護保険に関すること。

 児童福祉及び子ども・子育て支援に関すること。

 国民健康保険及び医療保険に関すること。

 国民年金に関すること。

 保健衛生に関すること。

(4) 生活経済部

 農林水産業に関すること。

 商工労政に関すること。

 観光に関すること。

 工業団地に関すること。

 戸籍及び住民基本台帳に関すること。

 環境保全及び環境衛生に関すること。

(5) 都市建設部

 都市計画に関すること。

 都市施設に関すること。

 公園緑地に関すること。

 土木及び建築に関すること。

 町営住宅に関すること。

 道路及び河川に関すること。

 下水道に関すること。

 農業集落排水に関すること。

 その他町長の指示する特定事業に関すること。

(委任)

第3条 この条例に定めるもののほか,必要な事項は,規則で定める。

1 この条例は,平成6年4月1日から施行する。

2 茨城町課設置条例(昭和49年茨城町条例第2号)は,廃止する。

(平成13年条例第3号)

この条例は,平成13年4月1日から施行する。

(平成15年条例第20号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成16年条例第4号)

この条例は,平成16年4月1日から施行する。

(平成20年条例第2号)

この条例は,平成20年4月1日から施行する。

(平成23年条例第1号)

この条例は,平成23年4月1日から施行する。

(平成27年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は,平成27年4月1日から施行する。

(茨城町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 茨城町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年茨城町条例第61号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成28年条例第1号)

この条例は,平成28年4月1日から施行する。

茨城町部設置条例

平成5年12月27日 条例第23号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成5年12月27日 条例第23号
平成13年3月30日 条例第3号
平成15年9月30日 条例第20号
平成16年3月30日 条例第4号
平成20年3月28日 条例第2号
平成23年3月28日 条例第1号
平成27年3月31日 条例第1号
平成28年3月31日 条例第1号