○茨城町基本計画に基づく3箇年実施計画の策定及び進行管理に関する規程
昭和55年8月1日
規程第4号
(目的)
第1条 この規程は,茨城町基本計画(以下「基本計画」という。)に基づく3箇年実施計画(以下「実施計画」という。)の策定及び重要事務事業の進行管理について必要な事項を定め,もって基本計画の円滑な推進を図ることを目的とする。
(1) 実施計画 基本計画に定めた施策を実現するため,事務事業の緊急性及び効率性並びに財政事情等を勘案し,向こう3箇年を期間として,毎年度改定方式により策定する計画をいう。
ア 茨城町(以下「町」という。)単独の主要な事務事業
イ 町の予算に係る国,県補助の主要な事務事業
ウ 町域における国,県等が実施する主要な事務事業
エ その他町長が特に必要があると認めた事務事業
(企画調整会議)
第3条 実施計画の策定並びに重要事務事業の進行管理の総合調整及び重要事務事業の執行について生ずる問題点に対する措置を講ずるため,企画調整会議(以下「調整会議」という。)を置く。
2 調整会議は,副町長の主宰のもとに,教育長,町長公室長,事案に関係のある部長等及び各課等の長並びにその他の職員をもって組織する。
3 副町長に事故があるとき又は副町長が欠けたときは,町長公室長が主宰を代行する。
(事務の総括)
第4条 実施計画の策定及び重要事務事業の進行管理に関する事務は,町長公室長が総括するものとする。
(実施計画案の作成)
第5条 町長公室長は,毎年度予算編成前に,翌年度以降に係る実施計画案を次の各号に定める手続により作成し,町長に提出しなければならない。
(1) 町長公室長は,毎年度実施計画策定要項を定め,課長に通知するものとする。
(2) 部長等は,実施計画策定要項に基づき,その所管に属する事務事業についての計画案(以下「課原案」という。)を作成の上,関係資料とともに町長公室長に提出するものとする。
(3) 町長公室長は,課原案を審査検討し,調整会議に諮って実施計画案を調整するものとする。
(実施計画の決定)
第6条 町長は,庁議の議を経て,実施計画を決定する。
(重要事務事業の選定及び決定)
第7条 町長公室長は,前条の規定により決定された実施計画のうちから課長の意見を聴いて重要事務事業として進行管理の対象とするものを選定し,調整会議に諮って町長の決定を受けなければならない。重要事務事業が決定された後,重要事務事業を追加する必要が生じたときも,また同様とする。
2 町長公室長は,前項の規定により重要事務事業が決定されたときは,課長に対し,直ちにその旨を通知しなければならない。
(執行計画の提出)
第8条 部長等は,前条第2項の規定により通知を受けた重要事務事業のうち,当該年度に係る執行計画を毎年4月末日までに町長公室長を経て町長に提出しなければならない。この場合において,当該事務事業の全部又は一部の執行を他の部長等に委任することが予定されているものに係る執行計画については,当該執行の委任を受けることとなる部長等とあらかじめ協議するものとする。
(執行状況の報告)
第9条 課長は,当該年度に係る重要事務事業の執行状況について,執行状況報告書により毎年9月末日までに町長公室長を経て町長に報告しなければならない。
(問題点の報告及び措置)
第10条 部長等は,前条の規定による報告のほか,重要事務事業の執行に当たり,当該執行が困難となり,又は著しい遅延のおそれがあるときは,その都度,直ちにその理由,処理状況及び対策を町長公室長を経て町長に報告しなければならない。
2 町長公室長は,重要事務事業の執行について生じた問題点に対し,必要に応じて調整会議に諮り,重要事務事業の円滑な執行を促進するため,適切な措置を講ずるものとする。
(課の進行管理)
第11条 課長は,重要事務事業の円滑な執行を図るため,その執行状況を常時的確には握する等必要な措置を講ずるとともに積極的な進行管理を行わなければならない。
(執行に関する調査等)
第12条 町長公室長は,必要があると認めたときは,重要事務事業の執行について実地調査し,又は関係職員に対し資料の提出若しくは説明を求めることができる。
(庶務)
第13条 この規程に基づく庶務は,町長公室地域政策課において行う。
(補則)
第14条 この規程に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。
附則
この規程は,公布の日から施行する。
附則(平成6年規程第3号)
この規程は,平成6年4月1日から施行する。
附則(平成10年規程第1号)
この規程は,平成11年1月1日から施行する。
附則(平成14年規程第2号)
この規程は,平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年規程第2号)
この規程は,公布の日から施行し,平成15年6月1日から適用する。
附則(平成19年規程第4号)
この規程は,平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年規程第1号)
この規程は,平成20年4月1日から施行する。
附則(平成28年規程第1号)
この規程は,平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年規程第3号)
この規程は,令和2年4月1日から施行する。