○茨城町陳情及び請願等取扱要領

昭和42年5月25日

訓令第1号

1 陳情及び請願等(地方自治法(昭和22年法律第67号)第124条の請願等を除く。)は,町長公室秘書広聴課(以下「秘書広聴課」という。)において陳情請願等処理簿(様式第1号)に記載して受け付ける。各課等に直接提出されたものも,この要領に定めるところによる。

2 秘書広聴課長は,陳情及び請願等に来訪した者に対し必要があると認めるときは,関係課長等の出席を求め,陳情及び請願の聴取並びに事情の説明又は回答を行わせる。

3 陳情及び請願等があったときは,秘書広聴課長は,陳情及び請願等を添えて陳情請願等処理票(様式第2号)に必要事項を記入し,関係課長の事項の説明及び所見の記入を求め町長に供覧しなければならない。この場合供覧の順序は,陳情請願処理票の決裁欄に付した順序によるものとする。

4 前項の供覧ののち秘書広聴課長は,陳情及び請願等の提出者に回答を必要とするものについては,別に起案する。

5 秘書広聴課長は,陳情請願等処理簿に経過の概要を記入してその処理の状況を明らかにしておくとともに,必要に応じ関係課長の報告を求めることができる。

6 秘書広聴課長は,毎月末ごとに陳情請願等の統計を添えて陳情請願等処理簿によって町長に報告しなければならない。

7 議会から町長に送付された請願については,前各項に準じて処理する。

この訓令は,昭和42年6月1日から施行する。

(昭和56年訓令第4号)

この訓令は,公布の日から施行し,昭和56年4月1日から適用する。

(平成15年訓令第4号)

この訓令は,公布の日から施行し,平成15年6月1日から適用する。

(平成19年訓令第2号)

(施行期日)

1 この訓令は,平成19年4月1日から施行する。

(様式に関する経過措置)

2 この訓令の施行の際現にある改正前の陳情及び請願等取扱要領による様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は,それぞれこの訓令による改正後の様式によるものとみなす。

3 この訓令の施行の際現にある旧様式による用紙については,当分の間,これを取り繕って使用することができる。

(平成20年訓令第2号)

(施行期日)

1 この訓令は,平成20年4月1日から施行する。

(様式に関する経過措置)

2 この訓令の施行の際現にある旧様式による用紙については,当分の間,これを取り繕って使用することができる。

(平成28年訓令第1号)

この訓令は,平成28年4月1日から施行する。

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茨城町陳情及び請願等取扱要領

昭和42年5月25日 訓令第1号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
昭和42年5月25日 訓令第1号
昭和56年11月20日 訓令第4号
平成15年6月30日 訓令第4号
平成19年3月28日 訓令第2号
平成20年3月28日 訓令第2号
平成28年3月31日 訓令第1号