○茨城町行政改革推進本部設置要綱
平成7年5月1日
訓令第6号
(設置)
第1条 社会経済情勢の変化に対応した簡素で効率的な行財政運営の確立に向けて,行財政の改革を全庁的に審議し,推進するため,茨城町行政改革推進本部(以下「本部」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 本部の所掌事項は,次のとおりとする。
(1) 行政改革大綱の策定に関すること。
(2) 行政改革大綱の進行管理に関すること。
(3) その他行政改革に係る重要事項に関すること。
(組織)
第3条 本部は,本部長,副本部長及び本部員をもって組織する。
2 本部長には町長を,副本部長には副町長を,本部員には教育長及び部長職をもって充てる。
(本部長及び副本部長)
第4条 本部長は,本部を総括する。
2 副本部長は,本部長を補佐し,本部長に事故があるときはその職務を代理する。
(会議)
第5条 本部の会議は,本部長が必要に応じて招集し,本部長が議長となる。
2 本部長は,必要と認めるときは,本部員以外の者を会議に出席させ,説明又は意見を述べさせることができる。
(幹事会及び部会)
第6条 推進本部に幹事会を置く。
2 幹事会は,代表幹事及び副代表幹事各1人並びに幹事をもって構成し,代表幹事及び副代表幹事は,幹事の互選による。
3 審議の円滑化を図るため,幹事会を2つ以上の部会に分割設置し,別表に掲げる者をもって充てる。
4 部会の会長には,代表幹事及び副代表幹事をもって充てる。
5 部会の副会長は,部員の中から会長が指名する。
6 副会長は,会長を補佐し,会長に事故があるときはその職務を代理する。
7 部会には,課長補佐及び係長をもって構成するワーキングチームを設置することができる。
(幹事会及び部会の会議)
第7条 幹事会の会議は代表幹事が,部会の会議は会長が招集し,主宰する。
2 幹事会及び部会の会議は,推進本部に付議すべき議案の調整及び本部長の命を受けた案件の処理を行う。
3 代表幹事及び副代表幹事は,必要と認めるときは,幹事以外の者を会議に出席させ,説明又は意見を述べさせることができる。
(庶務)
第8条 本部の庶務は,総務部総務課において行う。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。
附則
この訓令は,平成7年5月1日から施行する。
附則(平成8年訓令第2号)
この訓令は,平成8年4月1日から施行する。
附則(平成13年訓令第7号)
この訓令は,平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年訓令第3号)
この訓令は,平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年訓令第12号)
この訓令は,平成14年5月1日から施行する。
附則(平成15年訓令第5号)
この訓令は,公布の日から施行し,平成15年6月1日から適用する。
附則(平成16年訓令第1号)
この訓令は,平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年訓令第5号)
この訓令は,平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年訓令第3号)
この訓令は,平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年訓令第2号)抄
(施行期日)
1 この訓令は,平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年訓令第7号)
この訓令は,公布の日から施行し,平成20年7月1日から適用する。
附則(平成22年訓令第1号)
この訓令は,平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年訓令第1号)
この訓令は,平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年訓令第2号)
この訓令は,平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年訓令第1号)
この訓令は,平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年訓令第3号)
この訓令は,令和2年4月1日から施行する。
別表(第6条関係)
第1部会 | 第2部会 |
町長公室長 | 総務部長 |
保健福祉部長 | 生活経済部長 |
都市建設部長 | 教育部長 |
消防長 | 秘書広聴課長 |
地域政策課長 | 総務課長 |
財政課長 | 税務課長 |
社会福祉課長 | 長寿福祉課長 |
こども課長 | 保険課長 |
健康増進課長 | 農業政策課長 |
商工観光課長 | 町民課長 |
みどり環境課長 | 道路建設課長 |
都市整備課長 | 下水道課長 |
水道課長 | 学校教育課長 |
生涯学習課長 | 学校給食共同調理場長 |
議会事務局長 | 会計課長 |
農業委員会事務局長 |