○茨城町行政改革推進審議会規程

平成7年10月25日

規程第4号

(設置)

第1条 社会経済情勢の変化に対応した簡素で効率的な町政の実現を推進するため,茨城町行政改革推進審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審議会は,町長の諮問に応じて,茨城町の行政改革の推進に関する重要事項を調査審議する。

2 審議会は,行政改革推進本部(以下「本部」という。)から,行政改革大綱の推進状況について定期的に報告を受ける。

3 審議会は,本部に対し,行政改革大綱の推進について必要な助言を行う。

(組織)

第3条 審議会は,委員15人以内をもって組織する。

2 委員は,住民の代表者等から町長が委嘱する。

(任期)

第4条 委員の任期は,委嘱の日から委嘱の日の属する年度の翌年度の3月末日までとし,再任を妨げない。ただし,任期途中の交代により新たに委員となった者の任期は,前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に会長及び副会長を置き,委員の互選によりこれを定める。

2 会長は,会務を総理し,審議会を代表する。

3 会長に事故があるときは,副会長がその職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会は,必要に応じて会長が招集する。

2 会長は,審議会の議長となる。

3 審議会は,委員の2分の1以上が出席しなければ開くことができない。

4 審議会の議事は,出席した委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,会長の決するところによる。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は,総務部総務課において行う。

(補則)

第8条 この規程に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。

1 この規程は,平成7年10月25日から施行する。

2 茨城町行財政改革審議委員会規程(昭和60年茨城町規程第1号)は,廃止する。

(平成14年規程第8号)

この規程は,平成14年5月1日から施行する。

(平成28年規程第1号)

この規程は,平成28年4月1日から施行する。

(令和6年規程第2号)

この規程は,令和6年4月1日から施行する。ただし,第4条にただし書きを加える改正規定は,公布の日から施行する。

茨城町行政改革推進審議会規程

平成7年10月25日 規程第4号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成7年10月25日 規程第4号
平成14年4月30日 規程第8号
平成28年3月31日 規程第1号
令和6年1月26日 規程第2号