○茨城町事務改善等委員会規程
平成5年12月27日
訓令第3号
(目的及び設置)
第1条 社会情勢の変化に対応した,適正かつ合理的な行政組織及び事務処理の方法並びにこれらに関わる課題について調査研究を行い,行政事務の円滑な推進を図るため,茨城町事務改善等委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(組織)
第2条 委員会は,次に掲げるものにつき,町長が任命する委員をもって組織する。
(1) 部長級の職員
(2) 課長級の職員
(3) その他町長が必要と認める者
(委員長及び副委員長)
第3条 委員会に委員長及び副委員長1人を置く。
2 委員長は,副町長をもって充てる。
3 副委員長は,委員長の指名する者をもって充てる。
4 委員長は,会務を総理し,会議の議長となる。
5 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故あるとき又は欠けたときは,その職務を代理する。
(所掌事務)
第4条 委員会は,次に掲げる事項を調査審議し,その成果を町長に具申する。
(1) 行政機関に関すること。
(2) 事務処理の方法及び能率化に関すること。
(3) その他行政事務の改善に関すること。
(4) 町長の指示するその他の事項
(会議)
第5条 委員会の会議は,必要に応じて委員長が招集する。
2 委員会は,過半数の委員の出席がなければ会議を開くことができない。
3 委員長は,必要に応じて委員以外の関係者の出席を求め,説明又は意見を聞くことができる。
(専門部会)
第6条 委員会は,所掌事務に関する専門的事項を調査研究させるため,専門部会(以下「部会」という。)を置く。
2 部会は,委員の代表及び課長補佐・係長職の職員をもって組織する。
3 部会に部会長を置く。部会長は,委員長が指名する。
4 部会長は,委員会から付議された事項について調査研究するため部会を開き,その結果を委員会に報告しなければならない。
5 必要に応じて部会長会議を開くことができる。会議は,委員長が招集する。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は,総務部総務課において行うものとする。
(補則)
第8条 この規程に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。
附則
この訓令は,公布の日から施行し,平成5年4月1日から適用する。
附則(平成15年訓令第6号)
この訓令は,公布の日から施行し,平成15年6月1日から適用する。
附則(平成19年訓令第4号)
この訓令は,平成19年4月1日から施行する。
附則(平成28年訓令第1号)
この訓令は,平成28年4月1日から施行する。