○茨城町長の職務を代理する職員の順序を定める規則

昭和41年12月15日

規則第7号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第3項の規定に基づいて,町長の職務を代理する上席の職員は,部長である職員とし,その順序は次のとおりとする。

第1順位 総務部長

第2順位 町長公室長

この規則は,昭和41年12月15日から施行する。

(昭和42年規則第8号)

この規則は,昭和43年1月1日から施行する。

(昭和43年規則第13号)

この規則は,昭和43年7月1日から施行する。

(平成5年規則第26号)

この規則は,平成6年4月1日から施行する。

(平成19年規則第4号)

この規則は,平成19年4月1日から施行する。

(平成28年規則第1号)

この規則は,平成28年4月1日から施行する。

茨城町長の職務を代理する職員の順序を定める規則

昭和41年12月15日 規則第7号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第2節 代理・代決等
沿革情報
昭和41年12月15日 規則第7号
昭和42年12月28日 規則第8号
昭和43年6月20日 規則第13号
平成5年12月27日 規則第26号
平成19年3月28日 規則第4号
平成28年3月31日 規則第1号