○茨城町長の職務を代理する職員の順序を定める規則
昭和41年12月15日
規則第7号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第3項の規定に基づいて,町長の職務を代理する上席の職員は,部長である職員とし,その順序は次のとおりとする。
第1順位 総務部長
第2順位 町長公室長
附則
この規則は,昭和41年12月15日から施行する。
附則(昭和42年規則第8号)
この規則は,昭和43年1月1日から施行する。
附則(昭和43年規則第13号)
この規則は,昭和43年7月1日から施行する。
附則(平成5年規則第26号)
この規則は,平成6年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第4号)
この規則は,平成19年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第1号)
この規則は,平成28年4月1日から施行する。