○茨城町長の専決処分事項に関する件
平成元年3月18日
議決
地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第180条第1項の規定に基づき,次に掲げる事項は,町長において専決処分をすることができる。
(1) 法第96条第1項第5号の規定に基づいて議決された契約金額の10分の1以内の額の増減をすること。ただし,増減の額が1,000万円を超えるときは,この限りではない。
(2) 法第96条第1項第12号の規定するもののうち和解に関することでその目的の価格が50万円以下のもの
(3) 法第96条第1項第13号の規定に基づき,法令上,町の義務に属する1件の金額50万円以下の損害賠償額を決定すること。
(備考)
1 第1号の事項については,平成元年3月18日に議決された。
2 第2号の事項については,令和3年9月8日に議決された。
3 第3号の事項については,平成16年3月17日に議決された。
附則(令和3年9月8日議決)
本専決処分事項は,議決の日から施行する。