○茨城町公印規程
平成5年12月27日
規程第3号
茨城町公印規程(昭和30年茨城町規程第1号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 茨城町の公印については,別に定めがあるものを除くほか,この規程の定めるところによる。
(公印の種類等)
第2条 公印の種類等は,次の表のとおりとする。
公印の種類 | 公印の使用範囲 | 公印保管者 | ひな形番号 | |
庁印 | 町之印 | 町長をもってする文書 | 総務課長 | 1 |
職印 | 町長之印 | 町長をもってする文書 | 総務課長 | 2 |
町長之印(賞状印) | 褒賞用 | 総務課長 | 3 | |
町長之印(税務課専用) | 税務関係諸証明 | 税務課長 | 4 | |
町長之印(社会福祉課専用) | 社会福祉関係諸証明 | 社会福祉課長 | 5 | |
町長之印(長寿福祉課専用) | 介護保険関係諸証明 高齢福祉関係事務 | 長寿福祉課長 | 6 | |
町長之印(こども課専用) | 児童福祉事務関係,子育て支援事務関係 | こども課長 | 7 | |
町長之印(保険課専用) | 国民健康保険税・医療保険・国民年金関係諸証明 | 保険課長 | 8 | |
町長之印(町民課専用) | 住民関係諸証明,戸籍・印鑑証明・外国人登録証明,死体埋火葬許可・改葬許可 | 町民課長 | 9 | |
個人番号カード,外国人在留カード | 町民課長 | 10 | ||
町長之印(斎場専用) | 使用許可関係,火葬着火証明 | 町民課長 | 11 | |
町長之印(消防専用) | 消防事務関係 | 消防本部総務課長 | 12 | |
町長職務代理者之印 | 町長職務代理者をもってする文書 | 総務課長 | 13 | |
町長職務代理者之印(税務課専用) | 税務関係諸証明 | 総務課長 | 14 | |
町長職務代理者之印(社会福祉課専用) | 社会福祉関係諸証明 | 総務課長 | 15 | |
町長職務代理者之印(長寿福祉課専用) | 介護保険関係諸証明 高齢福祉関係事務 | 総務課長 | 16 | |
町長職務代理者之印(こども課専用) | 児童福祉事務関係,子育て支援事務関係 | 総務課長 | 17 | |
町長職務代理者之印(保険課専用) | 国民健康保険税・医療保険・国民年金関係諸証明 | 総務課長 | 18 | |
町長職務代理者之印(町民課専用) | 住民関係諸証明,戸籍・印鑑証明・外国人登録証明,死体埋火葬許可・改葬許可 | 総務課長 | 19 | |
個人番号カード,外国人在留カード | 総務課長 | 20 | ||
町長職務代理者之印(斎場専用) | 使用許可関係,火葬着火証明 | 総務課長 | 21 | |
町長職務代理者之印(消防専用) | 消防事務関係 | 総務課長 | 22 | |
副町長之印 | 副町長名をもってする文書 | 総務課長 | 23 | |
会計管理者之印 | 会計管理者名をもってする文書 | 会計課長 | 24 |
(公印のひな形及び寸法)
第3条 公印のひな形及び寸法は,別表のとおりとする。
(保管の方法)
第4条 公印の保管者は,公印を厳正に取り扱い,使用しない場合には,堅固な容器に納めて錠を施さなければならない。
2 公印は,特に保管者の承認を受けた場合のほか,保管場所以外に持ち出してはならない。
(公印の調製,改刻及び廃棄の申請)
第5条 公印保管者は,公印を調製し,改刻し,又は廃棄する必要があると認めた場合は,公印調製(改刻・廃棄)申請書(様式第1号)を総務課長を経由して,町長に提出しなければならない。
2 公印保管者は,公印を改刻し,又は廃棄したときは,不要となった公印を総務課長に引き継がなければならない。
(公印の告示)
第6条 町長は,公印を調製し,改刻し,又は廃棄したときは,公印の種類,用途及び印影並びに使用の開始又は廃棄の期日を告示するものとする。
(公印台帳)
第7条 総務課長は,公印台帳(様式第2号)を備え,公印の種類,印影その他必要な事項を登録しておかなければならない。
(公印の事故)
第8条 公印保管者は,公印に盗難,紛失,偽造,変造等の事故があったときは,直ちに公印事故届(様式第3号)を総務課長を経由して町長に提出しなければならない。
(公印の使用)
第9条 公印は,公印保管者に決裁文書を提示し,その承認を受けてから使用し,公印使用簿(様式第4号)に公印使用課,氏名及び件名その他必要な事項を記載する。
(公印の刷込み)
第10条 公印は,特に必要があると認められるときは,証票等にその印影を印刷することができる。この場合において,刷込みの都度当該公印保管者を経て町長に公印刷込み承認願(様式第5号)を提出し,その承認を受けなければならない。印刷に使用した印影の原版は,公印の取扱いに準じ,総務課長が保管する。
(電子計算処理組織による公印)
第11条 公印保管者は,電子計算処理組織を利用して証明又は通知の事務を行うときは,町長の承認を得て,電子計算処理組織に記録した公印の印影を印刷して公印の押印にかえることができる。
2 公印保管者は,前項に規定する処理をするときは,印影の改ざんその他不正使用のないよう電子計算処理組織に記録した公印の印影を適正に管理しなければならない。
附則
この規程は,平成6年4月1日から施行する。
附則(平成9年規程第4号)
この規程は,平成9年10月1日から施行する。
附則(平成9年規程第6号)
この規程は,平成9年12月1日から施行する。
附則(平成12年規程第2号)
この規程は,平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年規程第3号)
この規程は,平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年規程第1号)
この規程は,公布の日から施行し,平成14年4月1日から適用する。
附則(平成16年規程第1号)
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附則(平成19年規程第5号)
この規程は,平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年規程第1号)
この規程は,平成20年4月1日から施行する。
附則(平成27年規程第1号)
この規程は,平成27年11月1日から施行する。
附則(平成28年規程第1号)
この規程は,平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年規程第1号)
この規程は,平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年規程第4号)
この規程は,公布の日から施行する。
附則(令和5年規程第1号)
(施行期日)
1 この規程は,令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際現にこの規程による改正前のそれぞれの規程の規定に基づき提出されている申請書,申出書その他これらに類するもの(以下この項において「申請書等」という。)は,この規程による改正後のそれぞれの規程の規定に基づき提出された申請書等とみなす。
3 この規程の施行の際現にこの規程による改正前のそれぞれの規程の規定に基づいて作成されている用紙は,当分の間,適宜修正のうえ使用することができる。
別表(第3条関係)
公印のひな形及び寸法
1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 |