○茨城町行政手続条例施行規則
平成8年12月27日
規則第17号
(趣旨)
第1条 この規則は,茨城町行政手続条例(平成8年茨城町条例第13号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(不利益処分をしようとする場合の手続を要しない処分)
第2条 条例第13条第2項第5号の規則で定める処分は,次に掲げる処分とする。
(補則)
第4条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。
附則
この規則は,平成9年4月1日から施行する。
○茨城町行政手続条例施行規則
平成8年12月27日
規則第17号
(趣旨)
第1条 この規則は,茨城町行政手続条例(平成8年茨城町条例第13号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(不利益処分をしようとする場合の手続を要しない処分)
第2条 条例第13条第2項第5号の規則で定める処分は,次に掲げる処分とする。
(補則)
第4条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。
附則
この規則は,平成9年4月1日から施行する。
平成8年12月27日 規則第17号
(平成8年12月27日施行)
◆ | 平成8年12月27日 | 規則第17号 |