○茨城町印鑑条例

昭和50年3月20日

条例第1号

茨城町印鑑条例(昭和41年茨城町条例第20号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は,印鑑の登録及び証明について必要な事項を定めるものとする。

(登録資格)

第2条 印鑑の登録を受けることができる者は,住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)に基づき,茨城町が備える住民基本台帳に記録されている者とする。

2 前項の規定にかかわらず,次の各号に掲げる者は,印鑑の登録を受けることができない。

(1) 年齢15歳未満の者

(2) 意思能力を有しない者(前号に掲げる者を除く。)

(印鑑登録の申請)

第3条 印鑑の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は,印鑑登録申請書に登録を受けようとする印鑑を添えて,自ら町長に申請しなければならない。

2 登録申請者が,疾病その他やむを得ない事情により自ら申請することができないときは,委任の旨を証する書面を添えて,代理人により前項の申請をすることができる。

(印鑑の登録)

第4条 登録できる印鑑の数量は,1人につき1個に限るものとする。

2 町長は,前項の規定による申請があったときは,規則で定めるところにより,当該登録申請者が本人であること及び当該申請が本人の意思に基づくものであることを確認したのち,次条に定める場合を除くほか,印鑑登録原票に登録するものとする。

3 前項の規定による印鑑登録原票には,印影のほか当該登録申請者に係る次の各号に掲げる事項を登録するものとする。

(1) 登録番号

(2) 登録年月日

(3) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記録(法第6条第3項の規定により磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができるものを含む。以下同じ。)をもって調製する住民票にあっては,記録。以下同じ。)がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏,外国人住民(法第30条の45に規定する外国人住民をいう。以下同じ。)に係る住民票に通称の記載がされている場合にあっては氏名及び当該通称)

(4) 出生の年月日

(5) 住所

(6) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載がされている氏名の片仮名表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては,当該氏名の片仮名表記

(7) その他町長が必要と認める事項

4 前項各号に掲げる事項を登録した印鑑登録原票については,磁気ディスクをもって調製することができるものとする。

(登録申請の不受理)

第5条 町長は,登録申請に係る印鑑が,次の各号のいずれかに該当する場合には,当該印鑑を登録しないものとする。

(1) 印影が鮮明でないもの

(2) ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの

(3) 前2号に定めるもののほか,規則で定めるもの

(印鑑登録証)

第6条 町長は,印鑑の登録をした場合には,印鑑の登録を受けている旨を証する書面(以下「印鑑登録証」という。)を直接登録を受けた者又はその代理人に交付するものとする。

2 前項の規定による印鑑登録証には,登録番号を記載するものとする。

(印鑑登録証の再交付)

第7条 印鑑の登録を受けている者(以下「印鑑登録者」という。)又はその代理人は,印鑑登録証が著しく汚損又はき損したときに限り,町長に印鑑登録証の再交付を申請することができる。

2 前項に規定する申請は,印鑑登録証再交付申請書に印鑑登録証を添えてしなければならない。

3 町長は,第1項の申請があったときは,印鑑登録証及び印鑑登録原票の登録事項と照合し,当該申請が適正であることを確認した上,直接当該申請をした者に印鑑登録証を交付するものとする。

(印鑑登録証の亡失届)

第8条 印鑑登録者又はその代理人は,印鑑登録証を亡失したときに直ちに町長に,亡失届により届け出なければならない。この場合において,第3条第2項の規定は,代理人について準用する。

(印鑑登録廃止の申請)

第9条 印鑑登録者は,印鑑登録廃止申請書により,その登録の廃止を申請することができる。

2 第3条の規定は,前項の申請について準用する。この場合において,同条中「印鑑の登録を受けようとする者」とあるのは「印鑑の登録の廃止を求めようとする者」と,「登録を受けようとする印鑑」とあるのは「印鑑登録証」と読み替えるものとする。

3 印鑑登録者又はその代理人は,当該登録された印鑑を亡失したときは,直ちに町長に登録の廃止を申請しなければならない。この場合における申請の手続については,前2項の規定を準用する。

(登録事項の修正)

第10条 印鑑登録者又はその代理人は,印鑑登録原票の登録事項のうち氏名,出生の年月日及び住所について変更事由が生じたときは,登録事項変更届により,速やかに町長に届け出なければならない。

2 町長は,前項の届出があったときは,審査の上又は印鑑登録原票の登録事項のうち氏名,出生の年月日及び住所について変更があることを知ったときは,職権により当該事項を修正するものとする。

(印鑑登録の抹消)

第11条 町長は,印鑑登録者が次の各号のいずれかに該当するときは,届出若しくは申請又は職権により当該登録に係る印鑑の登録を抹消するものとする。

(1) 印鑑登録者が第8条の規定に基づき印鑑登録証の亡失届をしたとき。

(2) 印鑑登録者又はその代理人が第9条第1項及び第3項の規定に基づき印鑑登録の廃止を申請したとき。

(3) 印鑑登録者が転出し,又は死亡したことを知ったとき。

(4) 印鑑登録者がその者の氏名,氏(氏に変更があった者にあっては,住民票に記載がされている旧氏を含む。)又は名(外国人住民にあっては,通称又は氏名の片仮名表記を含む。)を変更したことを知ったとき(印鑑登録原票の印影を変更する必要のない場合を除く。)

(5) 外国人住民である者が,法第30条の45の表の上覧に掲げる者でなくなったとき(日本の国籍を取得した時を除く。)

(6) 前各号に掲げるときを除くほか,町長が,印鑑の登録を抹消すべき事由が生じたことを知ったとき。

2 町長は,前項第4号又は第5号の規定に基づいて,登録を抹消したときは,当該登録を抹消されたものに対してその旨を通知するものとする。

(印鑑登録証明書の交付申請)

第12条 印鑑登録者又はその代理人は,印鑑登録証明書交付申請書に印鑑登録証を添えて,印鑑登録証明書の交付を申請することができる。

2 前項の規定にかかわらず,印鑑登録者は,個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カードであって,電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号。以下「公的個人認証法」という。)第22条第1項に規定する個人番号カード用利用者証明用電子証明書が記録されたものに限る。次条において同じ。)を用いて,利用者操作用端末機(本町が設置する端末機であって利用者自らが必要な操作を行うことにより証明書の交付申請の機能を有するものをいう。)で印鑑登録証明書の交付を申請することができる。

3 町長は,前2項の規定による申請があったときは,印鑑登録証及び印鑑登録原票の登録事項と照合し,当該申請が適正であることを確認した上,当該申請をした者に印鑑登録証明書を交付するものとする。ただし,前項の申請の場合にあっては,当該照合及び確認をしたものとみなすことができる。

(多機能端末機による印鑑登録証明書の交付)

第12条の2 前条の規定にかかわらず,印鑑登録者は,個人番号カード又は移動端末設備(公的個人認証法第16条の2第1項に規定する移動端末設備をいい,同法第35条の2第1項に規定する移動端末設備用利用者証明用電子証明書が記録された電磁的記録媒体が組み込まれたものに限る。)を利用して多機能端末機(地方公共団体情報システム機構と契約した民間の事業者が設置する多機能端末機で,本町の電子計算機と電気通信回線で接続されたものに限る。)により,印鑑登録証明書の交付を申請し,その交付を受けることができる。

(印鑑登録証明書)

第13条 印鑑登録証明書は,印鑑登録者に係る印鑑登録原票に登録されている印影の写し(印鑑登録原票に登録されている印影を光学画像読取装置により読み取って磁気ディスクに記録したものに係るプリンターからの打出しを含む。)について証明するものとする。この場合において,印鑑登録証明書には,次の各号に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏,外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあっては氏名及び当該通称)

(2) 出生の年月日

(3) 住所

(4) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載がされている氏名の片仮名表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては,当該氏名の片仮名表記

(閲覧の禁止)

第14条 町長は,印鑑登録原票その他印鑑の登録及び証明に関する書類を閲覧に供してはならない。

(質問調査)

第15条 町長は,印鑑の登録及び証明に関し必要な事項について調査することができる。

2 町長は,前項に規定する調査を行うに当たり,印鑑の登録及び証明に関する事務に従事する職員をして,関係人に対して質問させ,又は文書若しくは印鑑の提示を求めさせることができる。

(茨城町行政手続条例の適用除外)

第16条 この条例の規定に基づく印鑑の登録及び証明に関する処分については,茨城町行政手続条例(平成8年茨城町条例第13号)第2章及び第3章の規定は,適用しない。

(委任)

第17条 この条例に定めるもののほか,必要な事項は,規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は,昭和50年6月1日から施行する。

(経過規定)

2 この条例施行の際,現にこの条例による改正前の茨城町印鑑条例第2条の規定により印鑑の登録を受けている者については,この条例施行の日から昭和51年3月31日までの間は,なお従前の例により印鑑の証明をすることができる。ただし,その者の印鑑について,この条例による改正後の茨城町印鑑条例第4条第2項の規定により登録がされたときは,この限りでない。

(平成3年条例第11号)

この条例は,平成3年8月1日から施行する。

(平成8年条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は,平成9年4月1日から施行する。

(平成12年条例第10号)

1 この条例は,平成12年4月1日から施行する。

2 民法の一部を改正する法律(平成11年法律第149号)による改正前の民法の規定による禁治産の宣告は改正後の民法の規定による後見開始の審判と,当該禁治産の宣告を受けた禁治産者は当該後見開始の審判を受けた成年被後見人とみなす。

(平成24年条例第17号)

この条例は,平成24年7月9日から施行する。

(令和元年条例第18号)

この条例は,令和元年11月5日から施行する。

(令和元年条例第27号)

この条例は,公布の日から施行する。

(令和4年条例第2号)

この条例は,令和4年9月1日から施行する。

(令和6年条例第2号)

この条例は,公布の日から施行する。

茨城町印鑑条例

昭和50年3月20日 条例第1号

(令和6年3月26日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第7節
沿革情報
昭和50年3月20日 条例第1号
平成3年7月30日 条例第11号
平成8年12月27日 条例第13号
平成12年3月31日 条例第10号
平成24年6月25日 条例第17号
令和元年9月30日 条例第18号
令和元年12月27日 条例第27号
令和4年3月15日 条例第2号
令和6年3月26日 条例第2号