○茨城町自動車臨時運行許可に関する規則

昭和43年10月1日

規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は,道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下「法」という。)及び道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)の規定に基づき,自動車の臨時運行の許可に関し必要な事項を定めるものとする。

(許可基準)

第2条 臨時運行の許可は,当該自動車の新規登録又は新規検査のための回送及び試運転その他特に必要がある場合に限りこれを行う。

(申請及び許可)

第3条 法第34条の規定による自動車の臨時運行の許可(以下「許可」という。)を受けようとする者は,様式第1号による申請書を町長に提出しなければならない。

2 前項の場合,自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)による自動車損害賠償責任保険証明書(自動車損害賠償責任共済証明書を含む。)の提示をしなければならない。この場合,保険期間が有効期間の満了する日までの期間の全部を充足するものでなければならない。

3 町長は,前条の許可に際し必要と認めたときは,申請者に運転免許証又は住民票等居住の事実を証する書類の提出を求め,町外居住者にあっては,町内に居住する者の中から保証人を定めさせることができる。

(臨時運行許可証交付及び番号標貸与)

第4条 町長は,臨時運行を許可したときは,様式第2号による自動車臨時運行許可証(以下「許可証」という。)を交付すると共に,番号標を貸与し,様式第3号による貸与簿に記載処理するものとする。

(許可証及び番号標の返還)

第5条 許可証及び番号標は,有効期間(許可の日から5日間)が満了したときは,遅滞なく返還しなければならない。

2 前項の有効期間を経過し許可証及び番号標の返納を怠った者に対しては,その後当分の間番号標を貸与しないことができる。

(許可証及び番号標の亡失等)

第6条 許可を受けた者は,許可証及び番号標を亡失し,又は著しくき損したときは,様式第4号による臨時運行許可証及び番号標亡失・き損届を町長に提出しなければならない。ただし,番号標の亡失の場合には,警察署長に遺失届をした旨を記載するものとする。

2 町長は,番号標の亡失届があったとき,又は許可を受けた者が行方不明等になり番号標の回収が不可能になったときは,直ちに当該番号標の失効を告示し,その旨を警察署長に通報するとともに,運輸支局長に連絡しなければならない。

(許可の取消し)

第7条 虚偽その他の不正手段により臨時運行の許可を受け,又は不正に使用したときは,町長は直ちに許可を取り消すものとする。

(番号標の作成)

第8条 亡失,き損又は需要の増加等により番号標を作成する必要があるときは,運輸支局に連絡の上その指示を受けて作成するものとする。

この規則は,公布の日から施行する。

(平成19年規則第7号)

この規則は,平成19年4月1日から施行する。

(令和元年規則第14号)

この規則は,令和元年10月1日から施行する。

(令和5年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は,令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前のそれぞれの規則の規定に基づき提出されている申請書,申出書その他これらに類するもの(以下この項において「申請書等」という。)は,この規則による改正後のそれぞれの規則の規定に基づき提出された申請書等とみなす。

3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前のそれぞれの規則の規定に基づいて作成されている用紙は,当分の間,適宜修正のうえ使用することができる。

画像画像

画像

画像

画像

茨城町自動車臨時運行許可に関する規則

昭和43年10月1日 規則第17号

(令和5年4月1日施行)