○茨城町水防協議会条例

昭和48年6月21日

条例第26号

(設置)

第1条 この条例は,水防法(昭和24年法律第193号)第33条第5項の規定に基づき,水防計画その他水防に関し重要な事項を調査審議するため,茨城町水防協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(組織)

第2条 協議会は,会長1人及び委員25人以内をもって組織する。

2 会長は,町長,委員は,関係行政機関の職員並びに水防に関係ある団体の代表及び学識経験ある者のうちから町長が命じ,又は委嘱する。

(会長及び代行者)

第3条 会長は,協議会を代表し,会務を総理する。

2 会長に事故があるときは,あらかじめ会長の指定した委員がその職務を代行する。

(任期)

第4条 関係行政機関の職員である委員の任期は,その職にある期間とし,その他の委員の任期は,2年とする。ただし,補欠委員の任期は,前任委員の残任期間とする。

2 会長が特別の理由あると認めたときは,前項の規定にかかわらず,その任期中においてもこれを免じ,又は解職することができる。

(招集)

第5条 会長は,会議を招集し,その議長となる。

(定員数及び表決)

第6条 協議会は,委員の3分の1以上の出席がなければ会議を開くことができない。

2 協議会の議事は,出席議員の過半数で決するものとし,可否同数のときは,議長の決するところによる。

(幹事及び書記)

第7条 協議会に幹事及び書記若干人を置き,会長が命じ,又は委嘱する。

2 幹事は,会長の命を受け,庶務を処理する。

3 書記は,上司の命を受け,庶務に従事する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか,必要な事項は,協議会に諮り,別に定める。

この条例は,公布の日から施行する。

(平成2年条例第12号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成17年条例第12号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成19年条例第3号)

この条例は,平成19年4月1日から施行する。

茨城町水防協議会条例

昭和48年6月21日 条例第26号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第8節 災害対策
沿革情報
昭和48年6月21日 条例第26号
平成2年9月26日 条例第12号
平成17年9月27日 条例第12号
平成19年3月28日 条例第3号