○茨城町防災行政用無線局管理運営規程

昭和58年4月1日

規程第10号

(趣旨)

第1条 この規程は,茨城町地域防災計画に基づく災害対策に係る事務及び行政事務に関し,円滑な通信の確保を図るため設置する茨城町防災行政用無線局(以下「無線局」という)の管理について,電波法(昭和25年法律第131号)及び関係法規に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 無線局 電波法第2条第5号に規程する無線局をいう。

(2) 固定系親局 特定の2以上の受信設備に対し,同時に同一内容の通報を送信する無線局をいう。

(3) 固定系子局 固定系親局の通信の相手方となる受信設備をいう。

(4) 基地局 陸上移動局を相手方とする役場庁舎内に設置する無線局をいう。

(5) 陸上移動局 電波法施行規則(昭和25年電波監理委員会規則第14号)第4条第1項第12号に規定する無線局をいう。

(6) 無線系 前各号の無線局及びその附帯設備を含めた通信システムをいう。

(7) 無線従事者 無線設備の操作を行う者であって,総務大臣の免許を受け,かつ当該無線設備を操作する資格を有する者をいう。

(無線局の構成及び配置)

第3条 無線局の構成及び配置は,別表のとおりとする。

(無線系の総括管理者)

第4条 無線系に総括管理者を置く。

2 総括管理者は,無線系の管理運用の業務を総括し,管理責任者を指揮監督する。

3 総括管理者は,町長とする。

(管理責任者)

第5条 無線系に管理責任者を置く。

2 管理責任者は,総括管理者の命を受け,その無線系の管理運用の業務を行うとともに,管理者及び通信取扱責任者を指揮監督する。

3 管理責任者は,総務部長の職にある者を充てる。

(管理者)

第6条 次の所には,管理者を置く。

(1) 固定系親局及び移動系基地局の通信操作を行う部署

(2) 管理者は,管理責任者の命を受け,当該部署に設置した無線局又は施設等の管理及び監督の業務を所掌する。

(3) 管理者は,本庁にあっては総務課長,出先機関等にあっては,当該機関の長をもって充てる。

(通信取扱責任者)

第7条 無線系に,通信取扱責任者を置く。

2 通信取扱責任者は,管理責任者の命を受け,無線局を管理運用し,無線局に係る業務を所掌する。

3 通信取扱責任者は,管理者がその職員の中から,無線従事者の資格を有する者を指名してこれに充てる。

(無線従事者の配置養成等)

第8条 総括管理者は,無線系に属する無線局の運用体制に見合った員数だけ無線従事者を配置するものとする。

2 総括管理者は,無線従事者の適正な配置を確保するため常に無線従事者の養成に留意するものとする。

3 総括管理者は,無線従事者の現状を把握するため,毎年12月末日をもって無線従事者名簿(様式第1号)を作成するものとする。

(無線従事者の任務)

第9条 無線従事者は,無線系に属する無線局の無線設備の操作を行うと共に無線業務日誌(様式第2号)の記載を行う。

(通信取扱者)

第10条 通信取扱者は,無線従事者の管理のもとに,電波法等関係法令を遵守し,法令に基づいた無線局の運用を行う。

2 通信取扱者は,無線局の運用に携わる一般職員とする。

(備え付け書類等の管理)

第11条 通信取扱責任者は,電波法等関係法令に基づく業務書類を管理保管する。

2 通信取扱責任者は,電波法令集を常に現行のものに維持しておくものとする。

3 無線業務日誌は,毎日管理責任者の査閲を受けるものとする。

(無線局の運用)

第12条 無線局の運用方法については,別に定める運用細則によるものとする。

(無線設備の保守点検)

第13条 無線設備の正常な機能維持を確保するため,次のとおり保守点検を行う。

(1) 月点検無線月点検表(様式第3号)による。

(2) 年点検 専門業者との契約による。

2 点検項目については,無線月点検表のとおりとする。

3 保守点検の責任者は,次のとおりとする。

ア 月点検は,管理責任者

イ 年点検は,総括管理者

4 予備装置及び予備電源については,毎月1回以上その装置を使用し,その機能を確認しておくものとする。

5 点検の結果,異状を発見したときは,直ちに責任者に報告するものとする。

(通信訓練)

第14条 総括管理者は,非常災害発生に備え,通信機能の確認及び通信運用の習熟を図るため,次により定期的な通信訓練を行うものとする。

(1) 総合防災訓練に併せた総合通信訓練 毎年1回以上

(2) 定期通信訓練 毎4半期ごと

2 訓練は,通信統制訓練,住民への警報,通報等の伝達訓練を重点として行うものとする。

(研修)

第15条 総括管理者は,毎年1回以上通信取扱者等に対して電波法等関係法令及び運用細則並びに無線機の取扱要領の研修を行うものとする。

この規程は,昭和58年4月1日から施行する。

(平成6年規程第10号)

この規程は,公布の日から施行し,平成6年4月1日から適用する。

(平成15年規程第4号)

この規程は,公布の日から施行し,平成15年4月1日から適用する。

(平成16年規程第3号)

この規程は,平成16年4月1日から施行する。

(平成19年規程第12号)

この規程は,平成19年4月1日から施行する。

(平成20年規程第1号)

この規程は,平成20年4月1日から施行する。

(平成20年規程第5号)

この規程は,公布の日から施行し,平成20年4月1日から適用する。

(平成22年規程第1号)

この規程は,平成22年4月1日から施行する。

(平成23年規程第1号)

この規程は,平成23年4月1日から施行する。

(平成28年規程第1号)

この規程は,平成28年4月1日から施行する。

(令和2年規程第3号)

この規程は,令和2年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

無線局の構成及び配置

局名

数量

配置場所

親局

1式

防災行政無線室

基地局

1式

茨城町消防本部

子局(屋内)

1局

総務課

子局(無線塔)

166局

茨城町内一円

移動系主制御装置

1台

防災行政無線室

移動系遠隔制御器

4台

総務課1 道路建設課1 農業政策課1 水道課1

移動系無線(車載)

5台

総務課1 道路建設課2 水道課2

移動系無線(携帯)

5台

防災行政無線室

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茨城町防災行政用無線局管理運営規程

昭和58年4月1日 規程第10号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第8節 災害対策
沿革情報
昭和58年4月1日 規程第10号
平成6年12月28日 規程第10号
平成15年6月30日 規程第4号
平成16年3月30日 規程第3号
平成19年3月28日 規程第12号
平成20年3月28日 規程第1号
平成20年6月27日 規程第5号
平成22年3月26日 規程第1号
平成23年3月28日 規程第1号
平成28年3月31日 規程第1号
令和2年3月11日 規程第3号