○茨城町防災行政用無線局運用細則

昭和58年4月1日

細則第1号

(目的)

第1条 この細則は,茨城町防災行政用無線局管理運営規程(昭和57年茨城町規程第10号)第12条の規定に基づき制定し,茨城町防災行政無線設備の運用を円滑に行うことを目的とする。

(無線通信)

第2条 無線通信を行うときは,次のことを守らなければならない。

(1) 必要のない無線通信を行ってはならない。

(2) 無線通信に使用する用語は,できる限り簡潔でなければならない。

(3) 無線通信を行うときは,自局の呼出し名称,呼出し符号を付してその出所を明らかにしなければならない。

(4) 無線通信は正確に行うものとし,通信上の誤りを知ったときは直ちに訂正しなければならない。

(5) 相手局を呼び出そうとするときは,通信が行われていないことを確かめた上で送信するものとする。

(通信の内容)

第3条 無線局は,災害その他の非常事態に対応するための通信を行うことを優先とし,平常時においても一般行政のための通信をすることができる。

(運用の時間)

第4条 運用時間は,次のとおりとする。

(1) 固定系

 定時放送は,日曜,祝日及び休日を除き,毎日次の定時に行う。

1日1回11時30分のチャイム放送後約5分間

 チャイム放送 毎日次の定時に行う。

11時30分,16時00分(10月~3月の間)

11時30分,18時00分(4月~9月の間)

 緊急放送は,災害その他緊急を要する事態が発生し,又は発生が予測されるとき放送する。

(2) 移動系

無線局は,常時運用するものとする。ただし,平常時においては,執務時間内運用を原則とする。

(非常時等における措置)

第5条 総括管理者は,災害その他の非常事態が発生し,又は発生するおそれがあると認めるとき,その他特に必要があると認めるときは,一般行政のための通信を制限し,必要な措置をとることができる。

(通話の時間)

第6条 一般行政のための通話は,1回につき原則として3分以内とする。

(固定系放送)

第7条 固定系の放送は,次の各号の定めるところによる。

(1) 放送の種類は,定時放送,緊急放送及び単独放送とする。

(2) 放送事項は,次の各号に掲げるものとする。

 地震,火災,台風等の非常事態に関するもの

 一般行政事務に関するもの及びチャイム放送

(3) 放送する場合の手続は,次の各号に定めるところによる。

 各課長等は,所掌の事務で放送によって町民に周知する必要のある場合は,無線放送依頼書(別記様式)を放送希望日の2日前までに総務部長に提出しなければならない。ただし,緊急を要する場合は,この限りでない。

 単独放送を希望する地区の長は,希望日の前日までに役場の総務部長に申し込まなければならない。

 総務部長は,前項の依頼(希望)を受けたときは,その内容について疑義のあるものについては町長と協議し,放送の可否を決定しなければならない。この場合,放送しないことに決定したときは,その旨を申込者に通知するものとする。

(4) 管理責任者は,災害の発生その他特に必要があると認めるときは,一般行政のための放送を制限し,必要な措置をとることができる。

(5) 放送を行ったときは,無線業務日誌(規程様式第2号)に必要事項を記載しなければならない。

(6) 放送は,次の各号による方法をとることができる。

 一斉放送

 地域放送

 個別放送

(呼出し)

第8条 呼出しは,次の事項を順次送信して行う。

(1) 相手局の呼出名称(又は呼出し符号) 2回

(2) 自局の呼出名称 2回

第9条 呼出しに対して応答がないため呼出しを反復するときは,間隔をおいて行う。

第10条 通信の相手方である無線局を一括して呼び出す場合は,次の事項を順次送信する。

(1) 各局

(2) 自局の呼出名称

第11条 2以上の特定の無線局を呼び出す場合は,次の事項を順次送信する。

(1) 相手局の呼出名称 2回

(2) 自局の呼出名称 2回

(応答)

第12条 無線局は,自局に対する呼出しを受信した場合直ちに応答しなければならない。

第13条 呼出しに対する応答は,次の事項を順次送信する。

(1) 相手局の呼出名称 2回

(2) 自局の呼出名称 2回

第14条 前条の応答に際して直ちに通信を受信しようとする場合は,応答事項の次に「どうぞ」を送信する。

(不確実な呼出しに対する応答)

第15条 自局に対する呼出しであることが確実でない呼出しを受信したときは,その呼出しが反復され,かつ,自局に対する呼出しであることが確実に判明するまで応答してはならない。

第16条 自局に対する呼出しを受信したが呼出局の呼出名称が不確実である場合は,応答事項のうち相手局の呼出名称に「だれかこちらを呼びましたか」を使用して直ちに応答しなければならない。

第17条 一括呼出しに対する各無線局の応答順位は,基地局・次に呼出名称の番号順によるものとする。ただし,特に急を要する内容の通報であり相手局の受信が確実な場合には,相手局の応答を待たずに通報の送信ができる。

(通報の送信)

第18条 通報の送信は,次に掲げる事項を順次送信して行う。

(1) 相手局の呼出名称 1回

(2) 自局の呼出名称 1回

(3) 通報

(通報の受信)

第19条 通報を確実に受信した場合は,次の事項を順次送信する。ただし,第1号及び第2号は省略できる。

(1) 相手局の呼出名称 1回

(2) 自局の呼出名称 1回

(3) 「了解」 1回

第20条 各局あてに一括して同時に通報を行う場合は,次の事項を順次送信する。

(1) 各局 2回

(2) 自局の呼出名称 2回

(3) 通報 3回

第21条 2以上の特定の通信の相手方に対して同時に通報を行う場合は,第8条第1号及び第2号の事項に引き続き通報を送信する。

(非常通報)

第22条 非常通信は重要かつ緊急な通信であり,人命の救助,災害の救援等のために行う無線通信であり,この通信は無線局の自主的な判断に基づいて行うことができる。このとき統制管理者は,通話統制を行うものとする。

(目的外使用の禁止)

第23条 無線局は目的又は通信の相手方(免許人所属の基地局及び陸上移動局)若しくは通信事項(防災行政に関する事項)の範囲を超えて運用してはならない。ただし,非常通信等の場合は,この限りでない。

(混信等の防止)

第24条 無線局は,他の無線局にその運用を阻害するような混信その他の妨害を与えないように運用しなければならない。

(時計の照合)

第25条 無線局には正確な時計を備え付けておき,その時刻を毎月1回以上中央標準時に照合しておかなければならない。

(補則)

第26条 この細則に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。

この細則は,昭和58年4月1日から施行する。

(平成6年細則第1号)

この細則は,公布の日から施行し,平成6年4月1日から適用する。

(平成12年細則第1号)

この細則は,平成12年4月1日から施行する。

(平成17年細則第1号)

この細則は,平成17年4月1日から施行する。

(平成20年細則第1号)

(施行期日)

1 この細則は,平成20年4月1日から施行する。

(様式に関する経過措置)

2 この細則の施行の際現にある旧様式による用紙については,当分の間,これを取り繕って使用することができる。

(平成23年細則第1号)

この細則は,平成23年4月1日から施行する。

(令和2年細則第1号)

この細則は,公布の日から施行する。

画像

茨城町防災行政用無線局運用細則

昭和58年4月1日 細則第1号

(令和2年3月11日施行)