○茨城町交通安全指導員設置に関する規則
昭和52年4月1日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は,茨城町交通安全指導員(以下「指導員」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(指導員の設置)
第2条 茨城町(以下「町」という。)における交通の安全を保持するため,指導員を置く。
(活動)
第3条 指導員は,町,警察機関及び交通安全推進機関と緊密な連携を図り,交通の安全保持のための必要な指導及び交通安全思想の普及に努めるものとする。
(委嘱)
第4条 指導員の定数は,17人以内とし,町長が委嘱する。
2 指導員の任期は,2年とする。ただし,補欠により就任した指導員の任期は,前任者の残任期間とする。
3 指導員は,再任されることができる。
(責務)
第5条 指導員は,相互に密接に連絡し,協力しなければならない。
2 指導員は,その活動に当たって,法令を遵守するとともに,言語及び動作に注意し,信頼と協力が得られるように努めなければならない。
(研修)
第6条 指導員は,常にその活動に必要な知識及び技術修得に努めなければならない。
(謝礼)
第7条 指導員の謝礼については,年額43,000円(交通費等実費相当)とする。
(損害保険への加入等)
第8条 町は,活動における万一の事故に備えて,損害保険に加入するものとし,その保険料は,町が負担する。
2 指導員が事故等により,当該活動中に受けた損害の補償の範囲は,前項に規定する保険から支払われる金額を限度とする。
(補則)
第9条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。
附則
この規則は,公布の日から施行する。
附則(昭和55年規則第23号)
この規則は,公布の日から施行し,昭和55年4月1日から適用する。
附則(平成元年規則第1号)
この規則は,平成元年4月1日から施行する。
附則(令和元年規則第27号)
この規則は,令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第3号)
この規則は,令和2年4月1日から施行する。