○茨城町電子計算業務の管理運営に関する規程

昭和62年1月1日

規程第11号

(目的)

第1条 この規程は,茨城町(以下「町」という。)の電子計算機により処理する業務に関して,情報処理の管理及び運営に万全を期し資料の目的外使用,漏洩等プライバシーを防止するなど事務の適正な運営について必要な事項を定め,もって町民の基本的人権を擁護し,電算業務の保全と円滑化を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 電算組織

電子計算機及び端末機等により,定められた一連の処理手順に従って事務を処理する組織

(2) 電算業務

電算組織を利用して処理する業務

(3) 電算処理

電算組織により情報を作成すること。

(4) データ

電算組織に係る入出力帳票又は磁気テープ等に記録されている情報

(5) 入出力帳票

電算処理に必要な帳簿類

(6) ファイル

データが記録されている磁気テープ,磁気ディスク,フロッピーディスク等の記録媒体

(7) 個人情報

電子計算機に記録されている個人を対象とする情報で,個人を特定することができるもの

(8) ドキュメント

システム設計書,プログラム仕様書,操作手引書その他電算処理に必要な文書

(電算総括管理者の設置)

第3条 電子計算機の適正な運営とデータ及び個人情報の保護に関し総括的に管理するため電算総括管理者を置き,町長をもってこれに充てる。

(電算総括管理者の職務)

第4条 電算総括管理者は,次に掲げる職務を所掌する。

(1) 情報処理媒体及び端末機の保護管理

(2) 電算業務の開発及び変更の調整

(3) 電算業務の委託の調整

(4) 電算業務の受託業者の監督

(5) その他第1条に規定する目的達成に必要な措置

(電算業務管理責任者)

第5条 電算業務の担当課に電算業務管理責任者(以下「管理責任者」という。)を置き,当該担当課長をもって充てる。

2 管理責任者は,担当課における電算業務の責任者として,次に掲げる職務を所掌する。

(1) 電算業務の適正かつ円滑な処理の管理

(2) 端末機操作の管理並びに個人情報その他のデータの保護及び漏洩防止

(3) 前2号の事項に関する職員の指揮監督

3 電算総括管理者は,その職務の一部を管理責任者に処理させることができる。

(電算業務取扱責任者)

第6条 管理責任者は,その所属する職員のうちから電算業務取扱責任者(以下「取扱責任者」という。)を指定する。

2 取扱責任者は,管理責任者の命を受け,次に掲げる事務を処理する。

(1) 入出力帳票の授受管理

(2) 電算業務システムの保全

(3) その他管理責任者の指定する事項

(端末機取扱責任者及び端末機取扱員)

第7条 端末機設置課の管理責任者は,端末機取扱責任者及び端末機取扱員を指定する。

2 端末機取扱責任者は,管理責任者の命を受け,次に掲げる事務を処理する。

(1) 端末機及び端末機入出力情報の管理

(2) その他端末機の管理に関し,管理責任者の指定する事項

3 端末機取扱員責任者は,管理責任者の承認を得て前項に掲げる事務を端末機取扱員に行わせることができる。

(端末機の操作)

第8条 端末機の操作は,端末機取扱責任者及び端末機取扱員が行う。

2 端末機取扱責任者及び端末機取扱員は,事務処理に必要なデータ以外のデータを出力してはならない。

3 端末機取扱責任者及び端末機取扱員は,事務処理に必要でない本人確認情報が表示された画面のハードコピーは取らない。

4 管理責任者,端末機取扱責任者及び端末機取扱員は,他に端末機の操作方法を教示し,又は操作させてはならない。

(VDT作業に係る労働衛生管理)

第9条 VDT作業については健康管理に留意するものとし,また,管理基準については次項から第4項までに定めるとおりとする。

2 作業管理については,次のとおりとする。

(1) 対象者の範囲

この基準の適用対象者は,VDT機器が設定されている作業所において,機器を使用している者

(2) 操作体制

端末機設置課の端末機取扱責任者及び端末機取扱員並びに電算総括管理者が認めたもの

(3) 操作時間

一連続作業の場合 1時間を1サイクル 45分稼動 15分休憩

その他の場合 1人当たりの延べ作業時間 3時間

運用時間(平日)午前8時30分から午後5時15分まで

ただし,その他必要と認めた場合は,この限りではない。

(4) 就業の禁止

頚肩腕障害,放射線障害,妊産婦及び医師からVDT作業に従事することを禁止された職員は,VDTに従事してはならない。また,管理責任者の判断でも就業を禁止することができる。

3 環境管理については,次のとおりとする。

(1) 照明及び採光

 室内はできるだけ明暗の対象が著しくなく,かつ,まぶしさを生じないようにする。

 書類やキーボード前等の水平面照度は,500ルクスから700ルクスまでを目安とする。

 自然採光の窓にはブラインド等を設けて,必要に応じて揮度を低下することができるように対応を図る。

(2) グレアの防止

 ディスプレイ画面の前後傾斜及び職員の目との位置関係について配慮する。

 ディスプレイ画面による光の反射を防止するため,フィルター等の取付けの措置を講じる。

 明暗の差による視覚負担を防止するため,ディスプレー画面,水平作業面及び周辺のそれぞれの間の照度の差をなるべく小さくする。

(3) 騒音

 機器から発生する騒音は,作業中の職員の耳の位置において60デシベル以下になるよう配慮する。

4 健康管理については,次のとおりとする。

(1) VDT作業に従事する職員に対して,次により健康診断を行う。

 作業者の健康診断は,配置前と配置後には定期的に行う。

 健康診断は原則としては,1年に1回実施するが必要と認められた場合には随時行う。(本人からの申出も含む。)

 検診内容

◎ 屈折検査

◎ 両眼視機能検査(近点,立体視)

◎ その他頚肩腕等の諸機能及び医師が必要と認めるもの

◎ 上記検診の結果,精密検査が必要と認められた者は,所定の追加検診を行う。

(データ保護総括管理者)

第10条 データを適確に管理し,その保護に万全を期するため,データ保護総括管理者を置く。

2 データ保護総括管理者は,町長とする。

3 データ保護総括管理者の職務は,次の各号に掲げるとおりとする。

(1) データのうち特に保護を必要とするデータの指定に関すること。

(2) 保護データの総括管理に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか,データの管理に関すること。

(データ保護責任者)

第11条 データ保護総括管理者の事務の一部を処理させるため,電算業務の担当課にデータ保護責任者を置き,当該担当課長をもって充てる。

2 データ保護責任者の職務は,次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 保護データの安全管理に関すること。

(2) 入出力帳票の管理に関すること。

(3) 磁気ファイルの管理に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか,データの保護に関すること。

(入出力帳票の管理)

第12条 管理責任者は,データが第三者に漏洩することのないよう,電算処理に係る入出力帳票を,適確に管理しなければならない。

2 電算処理された入出力帳票が不用となったときは,速やかに裁断,焼却その他復元できない方法によって処分しなければならない。

(ドキュメントの管理)

第13条 管理責任者は,ドキュメントを整理し,その内容が第三者に漏洩することのないよう所定の場所に保管しなければならない。

2 ドキュメント担当課以外の者に提示し,又は提供しようとするときは,管理責任者の承認を得なければならない。

(個人情報の管理)

第14条 電算総括管理者は,次に掲げる事項を防止しなければならない。

(1) 端末機からの個人情報の漏洩又は盗用

(2) 端末機からの不当な個人情報の改変又は消去

(3) 端末機からの当該端末機設置課所の事務処理に必要な個人情報以外の個人情報の検索

(データの使用制限)

第15条 データは,次に掲げる事務以外には使用できない。

(1) 町の行政に関する事務

(2) 公共団体等で,電算総括管理者が許可した事務

2 前項第2号に規定する許可は,電算総括管理者の決裁を受けなければならない。

(事故状況報告)

第16条 管理責任者は事故が発生したときは,直ちに経緯及び被害状況等を調査し,事故状況報告書により電算総括管理者に報告するとともに復旧等のため必要な措置を講じなければならない。

(町長等の責務)

第17条 町長は,電子計算機の運営に当たっては,町民の基本的人権を尊重し,個人的秘密を保護するように配慮するとともに,町民の福祉の増進に寄与するように努めなければならない。

2 電算処理に係る個人情報を取り扱う職員は,担当する事務の範囲を超えてこれを取り扱ってはならない。

3 前項の職員は,職務上知り得た秘密を漏洩してはならない。その職を退いた後も同様とする。

(電算処理の範囲)

第18条 電子計算機を利用して処理する事務の範囲は,次のとおりとする。

(1) 茨城町行政組織規則(平成5年茨城町規則第25号)に規定する課(会計課を含む。)並びに教育委員会事務局,選挙管理委員会事務局,監査委員会事務局,農業委員会事務局,議会事務局,消防本部及び水道課の所掌する事務

(2) 電子計算機に記録された情報に基づき,国及び他の公共団体等へ提供する諸資料を作成する事務

(3) 公益を目的とする団体の事務で,町民の福祉の向上に寄与し,かつ,個人的秘密を侵害するおそれがないと認めたもの

2 前項第2号及び第3号に定める事務処理内容は統計表の形式とし,個人別リスト形式のものは処理することができない。ただし,法律で特別の定めがあるとき又は町長が妥当かつ個人的秘密を侵害するおそれがないと認めたものについては,この限りでない。

(個人番号の制限)

第19条 個人情報の電算処理に用いる個人番号は,第17条第1項に規定する事務の範囲を超えて,使用してはならない。

(電算業務の委託)

第20条 電算業務を外部に委託する場合は,委託契約書に次に掲げる事項を明記する。

(1) 個人情報その他のデータの秘密保持に関する事項

(2) 再委託の禁止又は制限に関する事項

(3) 指示目的外の使用及び第三者への提供の禁止に関する事項

(4) 個人情報その他のデータの複写及び複製の禁止に関する事項

(5) 事故発生時における報告義務に関する事項

(6) 立入検査に関する事項

(7) 前各号に違反した場合における契約解除等の措置及び損害賠償に関する事項

この規程は,昭和62年1月1日から施行する。

(平成17年規程第1号)

この規程は,平成17年4月1日から施行する。

(平成19年規程第9号)

この規程は,平成19年4月1日から施行する。

(平成27年規程第2号)

この規程は,平成28年1月1日から施行する。

茨城町電子計算業務の管理運営に関する規程

昭和62年1月1日 規程第11号

(平成28年1月1日施行)