○茨城町情報公開条例

平成12年3月31日

条例第12号

(目的)

第1条 この条例は,情報の公開を求める町民の権利を明らかにするとともに,町民に対する説明責任を果たすことにより,町民と茨城町(以下「町」という。)との信頼関係を深め,町政への参加を推進し,もって町民主体の町政を実現することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 情報 実施機関の職員が職務上作成し,又は取得した文書,図面及び写真(磁気ディスクその他これに類するものから出力され,又は採録されたもの及びマイクロフィルムを含む。)で,決裁,供覧その他これらに準ずる手続が終了し,実施機関が管理しているものをいう。

(2) 情報の公開 実施機関がこの条例の定めるところにより,情報を閲覧に供し,又はその写しを交付することをいう。

(3) 実施機関 町長(消防本部を含む。),教育委員会,選挙管理委員会,監査委員,農業委員会及び固定資産評価審査委員会をいう。

(実施機関の責務)

第3条 実施機関は,この条例の解釈及び運用に当たっては,第1条に定める情報の公開を求める町民の権利が十分に保障されるよう努めるとともに,個人に関する情報をみだりに公にすることのないよう最大限の配慮をしなければならない。

(町民の責務)

第4条 町民は,この条例により保障された権利を正当に行使するとともに,情報の公開を受けた者は,それによって得た情報を適正に使用しなければならない。

(情報の公開を請求できる者)

第5条 何人も実施機関に対し,当該実施機関の所管する事務に係る情報の公開を請求することができる。

(公開しないことができる情報等)

第6条 実施機関は,次の各号のいずれかに該当する情報が記録されているときは,これを公開しないことができる。

(1) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって,当該情報に含まれる氏名,生年月日その他の記述等(文書,図画若しくは電磁的記録(電子的方式,磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。)に記載され,若しくは記録され,又は音声,動作その他の方法を用いて表された一切の事項をいう。)により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより,特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)ただし,次に掲げる情報を除く。

 法令の規定により何人でも閲覧することができる情報

 公表することを目的として作成し,又は取得した情報

 法令の規定による許可,認可,届出等の際に作成し,又は取得した情報で,公開することが公益上必要であると認められるもの

(2) 法人その他の団体(国及び地方公共団体を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報で,公開することにより,当該法人等又は当該個人の競争上又は事業運営上の地位その他正当な利益が損なわれると認められるもの。ただし,次に掲げる情報を除く。

 事業活動によって生ずるおそれがある危害から人の生命,身体又は健康を保護するために公開することが必要であると認められる情報

 違法又は不当な事業活動によって生ずる障害から町民生活を保護するために公開することが必要であると認められる情報

 又はに掲げる情報に準ずる情報で,公開することが公益上必要であると認められるもの

(3) 町の内部又は町と国,他の地方公共団体,公共団体若しくは公共的団体(以下「国等」という。)との間における事務事業に係る調査,研究,協議等の意思形成過程において作成し,又は取得した情報で,公開することにより,当該事務事業又は将来の同種の事務事業に係る公正かつ適切な意思形成に支障が生ずると認められるもの

(4) 町又は国等が行う取締り,監査,立入検査,許可,試験,交渉,渉外,争訟,人事等の事務事業に関する情報で,公開することにより,当該事務事業若しくは将来の同種の事務事業の目的を損ない,又はこれらの事務事業の公正かつ円滑な執行に支障が生ずると認められるもの

(5) 町と国等との間における協議,依頼,委任等に基づいて作成し,又は取得した情報で,公開することにより,国等との協力関係又は信頼関係が損なわれると認められるもの

(6) 公開しないことを条件として,個人又は法人等から任意に提供された情報で,当該情報の提供者の承諾なく公開することにより,当該情報の提供者との協力関係又は信頼関係が損なわれると認められるもの

(7) 公開することにより,人の生命,身体,健康,財産等の保護,犯罪の予防その他公共の安全と秩序の維持に支障が生ずるおそれがあると認められる情報

2 実施機関は,法令の規定により公開することができないと認められる情報が記録されているときは,これを公開しないものとする。

(情報の部分公開)

第7条 実施機関は,公開の請求に係る情報に前条に規定する情報が記録されている部分がある場合において,その部分を容易に,かつ,情報の公開の請求の趣旨を損なわない程度に分離できるときは,同条の規定にかかわらず,その部分を除いて情報の公開をするものとする。

(公益上の理由による裁量的開示)

第7条の2 実施機関は,開示請求に係る行政文書に非開示情報(第6条第2項の情報を除く。)が記録されている場合であっても,公益上特に必要があると認めるときは,開示請求者に対し,当該行政文書を開示することができる。

(行政文書の存否に関する情報)

第7条の3 開示請求に対し,当該開示請求に係る行政文書が存在しているか否かを答えるだけで,非開示情報を開示することとなるときは,実施機関は,当該行政文書の存否を明らかにしないで,当該開示請求を拒否することができる。

(情報の公開の請求方法)

第8条 情報の公開を請求しようとする者は,次に掲げる事項を記載した請求書を実施機関に提出しなければならない。

(1) 氏名及び住所(法人その他の団体にあっては,名称,事務所又は事業所の所在地及び代表者の氏名)

(2) 公開を請求しようとする情報を特定するために必要な事項

(3) 前2号に掲げるもののほか,実施機関の定める事項

(情報の公開の決定等)

第9条 実施機関は,前条の規定による請求書の提出があったときは,当該請求書を受理した日から起算して15日以内に情報を公開するか否かの決定をしなければならない。

2 実施機関は,前項の規定による決定をしたときは,速やかに当該決定の内容を情報の公開を請求した者(以下「請求者」という。)に通知しなければならない。

3 実施機関は,やむを得ない理由により,第1項に規定する期間内に同項の規定による決定をすることができないときは,請求書を受理した日から起算して60日を限度として,その期間を延長することができる。この場合において,実施機関は,速やかに当該延長の期間及び理由を書面により請求者に通知しなければならない。

4 実施機関は,第1項の規定により情報の全部又は一部を公開しない旨の決定をしたときは,第2項の規定による通知は,書面により行うものとし,これにその理由を記載しなければならない。この場合において,当該情報に記録されている情報が第6条に規定する情報に該当しなくなる期日をあらかじめ明示することができるときは,その期日を併せて記載するものとする。

5 実施機関は,第1項の規定による決定をしようとする場合において,公開の請求に係る情報に第三者に関する情報が記録されているときは,あらかじめ当該第三者の意見を聴くことができる。

(情報の公開の実施)

第10条 実施機関は,前条第1項の規定により情報を公開する旨の決定をしたときは,請求者に対し,速やかに当該情報を公開しなければならない。

2 実施機関は,情報を公開することにより当該情報が汚損し,又は破損するおそれがあるとき,第7条の規定により情報の部分公開をするとき,その他相当の理由があるときは,前項の規定にかかわらず,当該情報の写しにより公開することができる。

(費用の負担)

第11条 前条の規定による情報の閲覧に係る手数料は,無料とする。

2 前条の規定により情報の写しの交付を受ける者は,当該情報の写しの作成及び送付に要する費用を,別表に掲げる区分のとおり負担するものとする。

(1)から(4)まで 削除

(救済の手続)

第12条 第9条第1項に規定する実施機関の決定又は公開の請求に係る不作為に対して不服のある者は,審査請求をすることができる。

2 第9条第1項に規定する実施機関の決定又は公開の請求に係る不作為に係る審査請求については,行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第1項本文の規定は,適用しない。

(審査会への諮問)

第12条の2 第9条第1項に規定する実施機関の決定又は公開の請求に係る不作為について審査請求があったときは,当該審査請求に対する裁決をすべき実施機関は,次の各号のいずれかに該当する場合を除き,茨城町情報公開・個人情報保護審査会条例(令和5年茨城町条例第4号)第1条に規定する茨城町情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)に対し,その審査請求がされた日から起算して15日以内に諮問しなければならない。

(1) 審査請求が不適法であり,却下する場合

(2) 裁決で,審査請求の全部を認容し,当該審査請求に係る情報の全部を公開することとする場合(第9条第5項に規定する第三者から当該情報の公開について反対の意思を表示した意見書が提出されている場合を除く。)

2 前項の規定による諮問は,行政不服審査法第9条第3項において読み替えて適用する同法第29条第2項の弁明書の写しを添えてしなければならない。

3 審査会は,第1項の規定により諮問されたときは,諮問された日から起算して60日以内に,実施機関に対しその審議結果を答申しなければならない。

4 実施機関は,審査会の答申を尊重し,前項の答申を受理した日から起算して15日以内に審査請求についての裁決を行わなければならない。

第13条 削除

(他の制度との調整)

第14条 この条例は,法令その他の定めにより情報の閲覧若しくは縦覧又は謄本,抄本その他の写しの交付の手続が定められている場合において,当該情報の閲覧又は写しの交付については,適用しない。

2 この条例は,図書館その他これらに類する町の施設において,町民の利用に供することを目的として管理している情報については,適用しない。

(情報公開の推進)

第15条 実施機関は,この条例に基づき情報の公開を行うほか,町民が必要とする情報を積極的に提供するとともに,情報公開制度の推進に努めなければならない。

(委任)

第16条 この条例に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。

1 この条例は,平成12年4月1日から施行する。

2 この条例は,平成12年4月1日以後に作成し,又は取得した情報について適用する。

(平成17年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は,平成17年4月1日から施行する。

(平成19年条例第34号)

この条例は,平成19年10月1日から施行する。

(平成28年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は,平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては,なお従前の例による。

(平成30年条例第1号)

この条例は,公布の日から施行する。

(令和5年条例第4号)

(施行期日)

第1条 この条例は,令和5年4月1日から施行する。ただし,附則第3条第4項の規定は,公布の日から施行する。

(茨城町情報公開条例の一部改正に伴う経過措置)

第3条 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に前条の規定による改正前の茨城町情報公開条例(以下「旧条例」という。)の規定により旧条例第13条第1項の規定により町に置かれた同項に規定する茨城町情報公開・個人情報保護審査会(以下「旧審査会」という。)にされた諮問は,審査会にされたものとみなし,旧条例に規定する調査審議については,なお従前の例による。

2 この条例の施行前において旧審査会の委員であった者に係る旧条例第13条第6項の規定による職務上知り得た秘密を漏らしてはならない義務については,この条例の施行後も,なお従前の例による。

3 この条例の施行の際現に,旧審査会の委員である者は,施行日に,第4条第1項の規定による委嘱を受けたものとみなす。

4 町長は,施行日前においても,第4条第1項の規定の例により,審査会の委員の委嘱をすることができる。この場合において,その委嘱を受けた委員は,施行日において同項の規定による委嘱を受けたものとみなす。

別表(第11条関係)

区分

負担額

1 複写機により用紙に複写したもの

日本産業規格A列4番による用紙を使用した枚数

1枚目20円

2枚目以降単色刷り1枚につき10円

多色刷り1枚につき20円

2 前号に掲げる以外の方法で複写したもの

実費相当の額

3 地方公共団体等行政文書の写しの送付及び郵送等に要する額

実費相当の額

備考 日本産業規格A列4番による用紙以外を使用して複写した場合,当該用紙を日本産業規格A列4番による用紙を使用した枚数に換算する。

茨城町情報公開条例

平成12年3月31日 条例第12号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第6節 情報の公開・保護等
沿革情報
平成12年3月31日 条例第12号
平成17年3月28日 条例第1号
平成19年9月28日 条例第34号
平成28年3月31日 条例第3号
平成30年3月26日 条例第1号
令和5年3月22日 条例第4号