○茨城町選挙管理委員会規程

昭和30年2月11日

選管規程第1号

目次

第1章 組織(第1条―第5条)

第2章 招集及び会議(第6条―第11条)

第3章 委員長の職務権限(第12条・第13条の2)

第4章 職員の任命及び服務等(第14条・第15条)

第5章 文書の収受,処理,編さん及び保存(第16条―第19条)

第6章 告示の方法(第20条)

第7章 公印(第21条)

附則

第1章 組織

(委員長の選挙)

第1条 委員長の選挙は,無記名投票によって行い,有効投票の最多数を得た者をもって当選人とする。この場合において,得票の数が同じであるときは,くじでこれを定める。

2 委員中に異議がないときは,前項の選挙につき指名推薦の方法を用いることができる。

3 委員長が選挙されたときは,茨城町選挙管理委員会(以下「選挙管理委員会」という。)は,その住所及び氏名を告示しなければならない。

(臨時委員長)

第1条の2 委員全員の改選後委員長が選挙されるまでの間は,年長の委員が委員長の職務を行うものとする。

(委員長の任期等)

第2条 委員長の任期は,委員の任期による。

2 委員長が委員又は委員長の職を辞したとき,その他委員長が欠けたときは,直ちにその旨並びにその者の住所及び氏名を告示し,かつ,速やかに委員長の選挙を行うものとする。

(委員長代理委員)

第3条 委員長は,委員長の職務を代理する委員が欠けたときは,速やかにこれを指定しなければならない。

2 前条第1項の規定は,前項の委員長代理委員にこれを準用する。

(委員等の退職願)

第4条 委員,委員長代理委員及び補充員が退職しようとするときは,退職願又は退職届を委員長に提出しなければならない。

2 委員長が退職しようとするときは,退職願を委員長代理に提出しなければならない。

(委員の退職等についての告示)

第5条 委員長は,委員長代理及び委員の退職を承認したとき,その他委員が欠けたとき,又は委員の欠員を補充したときは,直ちにその者の住所及び氏名を告示しなければならない。

第2章 招集及び会議

(委員会の招集)

第6条 選挙管理委員会の招集は,委員長の告示によりこれを行う。

2 前項の告示には,選挙管理委員会招集の日時及び場所並びに付議すべき事件を付記しなければならない。

第7条 削除

(委員会欠席屈)

第8条 選挙管理委員会に出席することができない事情がある委員は,開会時刻前に委員長に対しその旨を届け出なければならない。

(関係者の出席要求)

第9条 選挙管理委員会は,必要があると認めるときは,町長又は関係のある職員の出席を求め,その説明を聴取するものとする。

(会議録)

第10条 委員長は,書記に会議録を作成し,会議の次第及び出席委員の氏名を記載させ,出席委員とともにこれを署名しなければならない。

2 選挙管理委員会の開会中に緊急を要する事件があるときは,前項の規定にかかわらず,直ちにこれを会議に付議することができる。

(会議についてのその他の手続)

第11条 この章に規定するもののほか,選挙管理委員会の開閉,議案の審査,議決その他の会議の手続については,町議会の会議の例による。

第3章 委員長の職務権限

(委員長の職務)

第12条 委員長の担任する事務の概目は,次のとおりとする。

(1) 選挙管理委員会の議決した事項を執行すること。

(2) 公印及び書類の保管に関すること。

(3) 書記その他の職員の服務に関すること。

(4) その他選挙管理委員会の庶務に関すること。

(委員長の専決処分)

第13条 選挙管理委員会の権限に属する軽易な事項で,その議決により特に指定したものは,委員長においてこれを専決処分にすることができる。

(在外選挙人名簿への登録)

第13条の2 公職選挙法(昭和25年法律第100号)第30条の5の申請があった場合は,登録資格等の審査を行い,登録が適当と認められるときは,委員長の専決処分により直ちに在外選挙人名簿に登録するものとする。なお,登録があった場合は,直後に開会される選挙管理委員会において報告するものとする。

第4章 職員の任命及び服務等

(書記,書記補及び嘱託)

第14条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の3の規定による町長の補助機関である職員についての町長との協議は,委員長がこれを行うものとする。

2 選挙管理委員会は,前項の町長の補助機関である職員のうちで,選挙管理委員会の事務を補助する職員と兼ねるもの及び地方自治法第191条第2項ただし書の規定にいう臨時の職員を,次の各号の区分により任免するものとする。

(1) 地方自治法第172条第1項の規定にいう職員であって必要と認めるもの 書記

(2) 地方自治法第172条第1項の規定にいうその他の職員であって必要と認めるもの 書記補

(3) 前2号に掲げる者以外の職員及び地方自治法第191条第2項ただし書の規定にいう臨時の職員 嘱託

3 委員長は,書記のうちから書記長1人を任命しなければならない。

4 書記長の職務を補佐するため,書記長補佐を置く。

5 書記長は,委員長の命を受け,書記その他の職員を指揮監督して選挙管理委員会に関する事務を掌理する。

(服務及び事務処理に関するその他の事項)

第15条 この章に規定するもののほか,書記その他の職員の服務及び事務の処理については,茨城町の職員の服務及び処務の例による。

第5章 文書の収受,処理,編さん及び保存

(文書の処理)

第16条 文書は,委員長の承認を受けたもののほかは,すべてこれを直ちに処理しなければならない。この場合において,特別の事由によって直ちに処理できないと認めるときは,委員長又は書記長に報告し,その指揮を受けなければならない。

(委員長の決裁)

第17条 起案文書は,すべて書記長を経て委員長の決裁を受けなければならない。ただし,軽易な事件であって,委員長が指定したものについては,書記長がこれを専決することを妨げない。

(文書の閲覧)

第18条 文書類は,書記長の承認を得ないで,これを部外に示し,又はその謄本を交付することができない。

(文書処理その他の方法)

第19条 前3条に定めるもののほか,選挙管理委員会の文書の収受,処理,編さん及び保存については,町長の担任する事務に関する文書の処理の例による。

第6章 告示の方法

第20条 選挙管理委員会,委員長,選挙長,開票管理者及び投票管理者の告示及び公表は,町長の告示の方法の例によって,これを行うものとする。

第7章 公印

第21条 選挙管理委員会,委員長,臨時委員長,委員長職務代理者及び書記長の公印を次のように定める。

画像

この規程は,昭和30年2月11日から施行する。

(昭和49年選管規程第3号)

この規定は,公布の日から施行する。

(昭和54年選管規程第1号)

この規程は,公布の日から施行する。

(平成19年選管規程第1号)

この規程は,平成19年4月1日から施行する。

(平成21年選管規程第1号)

この規程は,公布の日から施行する。

(平成25年規程第1号)

この規程は,平成25年4月1日から施行する。

茨城町選挙管理委員会規程

昭和30年2月11日 選挙管理委員会規程第1号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
昭和30年2月11日 選挙管理委員会規程第1号
昭和49年5月15日 選挙管理委員会規程第3号
昭和54年5月15日 選挙管理委員会規程第1号
平成19年3月28日 選挙管理委員会規程第1号
平成21年3月27日 選挙管理委員会規程第1号
平成25年3月27日 規程第1号