○茨城町選挙管理委員会委員長専決規程

昭和54年5月15日

選管規程第2号

(趣旨)

第1条 茨城町選挙管理委員会規程(昭和30年茨城町選挙管理委員会規程第1号)第13条の規定による委員長の専決事項については,この規程の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規程において「法」とは公職選挙法(昭和25年法律第100号)をいい,「令」とは公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)をいうものとする。

(委員長の専決事項)

第3条 委員長が専決処分することができる事項は,次のとおりとする。

(1) 法第27条第3項の規定による選挙人名簿の記載内容の修正又は訂正に関すること。

(2) 法第30条の6の規定による在外選挙人名簿の登録及び登録の移転並びに在外選挙人証の交付並びに法第30条の11の規定による在外選挙人名簿の登録の抹消及び同条第3号に該当する旨の告示に関すること。

(3) 法第101条の3第2項(他の法令においてこれを準用する場合を含む。)の規定による当選人に関する告知及び告示に関すること。

(4) 法第105条(他の法令においてこれを準用する場合を含む。)の規定による当選証書の付与に関すること。

(5) 法第106条第2項(他の法令においてこれを準用する場合を含む。)の規定による当選人がない旨又は当選人が定数に達しない旨の告示に関すること。

(6) 法第108条第1項第3号及び第4号(他の法令においてこれを準用する場合を含む。)の規定による当選に関する報告に関すること。

(7) 法第192条第1項の規定による選挙運動に関する収入及び支出の報告書の要旨の公表に関すること。

(8) 令第1条の3の規定による選挙権を有しない者の通知に関すること。

(9) 令第18条第2項(他の法令においてこれを準用する場合を含む。)の規定による船員の選挙人名簿登録証明書の交付に関すること。

(10) 令第16条(他の法令においてこれを準用する場合を含む。)の規定による選挙人名簿の表示の消除に関すること。

(11) 令第17条の規定による登録の移替えに関すること。

(12) 令第19条第1項,第2項及び第3項(他の法令においてこれを準用する場合を含む。)の規定による選挙人名簿の移送,引継ぎ及び告示に関すること。

(13) 令第28条(他の法令においてこれを準用する場合を含む。)の規定による選挙人名簿の送付に関すること。

(14) 令第92条第2項及び第5項並びに同条第8項,第9項及び第11項において準用する同条第2項及び第5項(他の法令においてこれらを準用する場合を含む。)の規定による投票管理者及び開票管理者並びに選挙長に対する通知に関すること。

(15) 令第113条(他の法令においてこれを準用する場合を含む。)の規定により個人演説会等の開催の申出が競合した場合におけるくじの執行に関すること。

(16) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第74条第5項(同法第75条第6項,第76条第4項,第80条第4項,第81条第2項及び第86条第4項(地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第8条第2項において読み替えて準用する場合を含む。)並びに市町村の合併の特例に関する法律(平成16年法律第59号)第5条第30項において準用する場合を含む。)の規定による直接請求の基礎となる一定の選挙権を有する者の数の告示に関すること。

(17) 法第175条第3項の規定による投票記載所の氏名等の掲示の順序を定めるくじの執行をすること。

(18) 茨城町議会議員及び茨城町長の選挙における選挙公報発行に関する条例(令和4年茨城町条例第21号)第4条第2項の規定により,選挙公報に候補者の掲載文書等を掲載する順序をくじで定めること。

(19) その他軽易と認める事項

この規程は,公布の日から施行する。

(昭和59年選管規程第2号)

この規程は,公布の日から施行する。

(令和2年選管規程第1号)

この規程は,令和2年4月1日から施行する。

(令和6年選管規程第2号)

この規程は,公布の日から施行する。

茨城町選挙管理委員会委員長専決規程

昭和54年5月15日 選挙管理委員会規程第2号

(令和6年6月3日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
昭和54年5月15日 選挙管理委員会規程第2号
昭和59年3月19日 選挙管理委員会規程第2号
令和2年2月3日 選挙管理委員会規程第1号
令和6年6月3日 選挙管理委員会規程第2号