○茨城町職員定数条例

昭和30年2月11日

条例第5号

(定義)

第1条 この条例において「職員」とは,町長,議会,選挙管理委員会,監査委員,農業委員会,教育委員会,教育委員会の所管に属する教育機関,消防機関及び水道企業に常時勤務する地方公務員をいう。

2 前項に規定する職員中には雇用人及び嘱託を含み,副町長及び教育長並びに臨時的に任用される職員(臨時の職に関する場合において臨時的に任用される職員に限る。)を除くものとする。

(職員の定数)

第2条 職員の定数は,次に掲げるとおりとする。

(1) 町長の事務部局の職員 191人

(2) 議会の事務局の職員

事務局長 1人

書記 2人

兼任書記 (3人)

その他の職員 1人

計 4人

(3) 選挙管理委員会事務局の職員 兼任書記 (11人)

(4) 監査委員の事務局の職員 兼任書記 (3人)

(5) 農業委員会の事務局の職員 5人

(6) 教育委員会の事務局の職員 20人

(7) 教育委員会の所管に属する学校及び学校以外の教育機関の職員

教員 15人

事務職員 14人

計 29人

(8) 消防機関の職員 消防吏員 52人

(9) 水道企業関係の職員 14人

(定数外の職員)

第3条 他の地方公共団体及び公益的法人等に派遣された職員は,前条の定数のほかにおくことができる。

第4条 第2条に掲げる職員の定数の当該事務部局内の配分は,任命権者が定める。

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和30年条例第42号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和32年条例第89号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和33年条例第106号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和33年条例第126号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和33年2月15日から適用する。

(昭和34年条例第149号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和35年条例第164号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和36年条例第188号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和36年条例第198号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和38年条例第234号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和39年条例第271号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和39年9月1日から適用する。

(昭和42年条例第10号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和42年4月1日から適用する。

(昭和45年条例第3号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和47年条例第3号)

この条例は,昭和47年4月1日から施行する。

(昭和49年条例第3号)

この条例は,昭和49年4月1日から施行する。

(昭和50年条例第2号)

この条例は,昭和50年4月1日から施行する。

(昭和51年条例第19号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和51年4月1日から適用する。

(昭和52年条例第1号)

この条例は,昭和52年4月1日から施行する。

(昭和53年条例第1号)

この条例は,昭和53年4月1日から施行する。

(昭和54年条例第1号)

この条例は,昭和54年4月1日から施行する。

(昭和54年条例第15号)

この条例は,昭和54年10月1日から施行する。

(昭和55年条例第2号)

この条例は,昭和55年4月1日から施行する。

(平成元年条例第5号)

この条例は,平成元年4月1日から施行する。

(平成4年条例第2号)

この条例は,平成4年4月1日から施行する。

(平成5年条例第24号)

この条例は,平成6年4月1日から施行する。

(平成17年条例第27号)

この条例は,平成18年4月1日から施行する。

(平成19年条例第6号)

この条例は,平成19年4月1日から施行する。

(平成20年条例第4号)

この条例は,平成20年4月1日から施行する。

(平成22年条例第2号)

この条例は,平成22年4月1日から施行する。

(平成24年条例第18号)

この条例は,平成24年7月1日から施行する。

(令和元年条例第34号)

この条例は,令和2年4月1日から施行する。

(令和4年条例第22号)

この条例は,公布の日から施行する。

茨城町職員定数条例

昭和30年2月11日 条例第5号

(令和4年9月20日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
昭和30年2月11日 条例第5号
昭和30年3月28日 条例第42号
昭和32年7月10日 条例第89号
昭和33年2月15日 条例第106号
昭和33年9月18日 条例第126号
昭和34年10月30日 条例第149号
昭和35年7月8日 条例第164号
昭和36年3月28日 条例第188号
昭和36年11月30日 条例第198号
昭和38年6月17日 条例第234号
昭和39年9月22日 条例第271号
昭和42年6月14日 条例第10号
昭和45年3月25日 条例第3号
昭和47年3月21日 条例第3号
昭和49年3月20日 条例第3号
昭和50年3月20日 条例第2号
昭和51年7月1日 条例第19号
昭和52年3月25日 条例第1号
昭和53年3月25日 条例第1号
昭和54年3月27日 条例第1号
昭和54年9月20日 条例第15号
昭和55年3月25日 条例第2号
平成元年3月30日 条例第5号
平成4年1月13日 条例第2号
平成5年12月27日 条例第24号
平成17年12月27日 条例第27号
平成19年3月28日 条例第6号
平成20年3月28日 条例第4号
平成22年3月26日 条例第2号
平成24年6月25日 条例第18号
令和元年12月27日 条例第34号
令和4年9月20日 条例第22号