○茨城町職員承認勧奨退職要綱
昭和60年3月30日
訓令第1号
(趣旨)
第1条 この要綱は,職員が茨城町職員の定年等に関する条例(昭和59年茨城町条例第13号)に基づく定年の前に勧奨により退職をする場合に必要な事項を定めるものとする。
(勧奨対象者)
第2条 勧奨退職者は,退職日現在で,次の各号のいずれかに該当する者の申請により町長が勧奨退職の適用を認めた者とする。
(1) 勤続10年以上で年齢が満50歳以上,満58歳以下の者
(2) 勤続20年以上で年齢が満49歳以下の者
(3) 年齢が満58歳以上の者で心身の故障により退職を希望し,特に町長が認めた場合
(勧奨の特例)
第3条 勧奨年齢(満58歳)を超えて満60歳までの間に勤続20年又は10年に達する者については,当分の間,勤続20年又は10年に達する月まで延長し,退職の日は,該当月の末日とする。
2 特に優秀な能力あるいは特殊技能を有し重要な職務に従事する者で,町長が引き続き在職させる必要があると認めるとき,又はこの要綱の趣旨にそわないときは,これを承認しないことができる。
(承認勧奨申請期間)
第4条 勧奨を受けて退職しようとする職員は,5月末日までに退職申出書(別記様式)を任命権者に提出し,承認を受けなければならない。
(退職願の提出)
第5条 任命権者の承認を受けた職員は,退職日前1箇月前までに退職願を任命権者に提出しなければならない。
(退職日)
第6条 この要綱に基づいて退職する職員の退職日は,毎年3月31日とする。ただし,町長が認めた場合は,これを繰り上げることができる。
(退職者に対する優遇措置)
第7条 退職手当は,茨城県市町村職員退職手当条例(昭和50年茨城県市町村総合事務組合条例第22号)に基づきその者の年齢及び在職期間に応じて同条例第5条(長期勤続後の退職等の場合の退職手当)又は第6条(整理退職等の場合の退職手当)の規定を適用して支給する。
附則
この訓令は,昭和60年4月1日から施行する。
附則(平成10年訓令第6号)
この訓令は,公布の日から施行する。
附則(平成18年訓令第2号)
この訓令は,平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年訓令第9号)
この訓令は,平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年訓令第8号)
この訓令は,平成21年4月1日から施行する。
附則(令和4年訓令第4号)
この訓令は,令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年訓令第1号)
(施行期日)
1 この訓令は,令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際現にこの訓令による改正前のそれぞれの訓令の規定に基づき提出されている申請書,申出書その他これらに類するもの(以下この項において「申請書等」という。)は,この訓令による改正後のそれぞれの訓令の規定に基づき提出された申請書等とみなす。
3 この訓令の施行の際現にこの訓令による改正前のそれぞれの訓令の規定に基づいて作成されている用紙は,当分の間,適宜修正のうえ使用することができる。