○茨城町職員分限懲戒等審査委員会規程

昭和45年1月1日

訓令第1号

(設置)

第1条 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第6条の規定に基づく任命権者が職員の分限懲戒等に関する処分を行う場合において,その処分の公正を図るため,茨城町職員分限懲戒等審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(任務)

第2条 任命権者が職員を処分する場合において委員会に諮問することが必要であると認めたときは,委員会に意見を求めることができる。

2 委員会は,前項により任命権者から意見を求められたときは,茨城町職員分限懲戒等審査委員会事務処理要綱(昭和45年茨城町要綱第1号)によって任命権者の諮問に答申するものとする。

(審査事項)

第3条 委員会は,町職員に対する次に掲げる処分等について審査する。

(1) 法第28条第1項の規定に基づく分限処分

(2) 法第29条の規定に基づく懲戒処分

(3) その他前2号に準ずる処分

(組織)

第4条 委員会は,委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は,副町長をもってこれに充てる。

3 委員は,教育長,各部長職及び総務課長をもってこれに充てる。

(委員長の職務)

第5条 委員長は,会務を総理し,会議の議長となる。

2 委員長に事故があるときは,教育長がその職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会は,必要に応じ委員長が招集する。

2 委員会は,委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

3 委員会の議事は,出席委員の過半数をもってこれを決し,可否同数のときは,委員長の決するところによる。

4 委員は,自己又は親族に関係ある事案の会議に出席することはできない。ただし,委員会の同意があったときは,この限りでない。

(事情聴取等)

第7条 委員長は,必要があると認めるときは,事案に関係ある職員を出席させ,事情を聴取し,及び意見を徴し,又は審査に必要な資料の提出を求めることができる。

(報告)

第8条 委員長は,委員会において議決した事項について,当該任命権者に報告するものとする。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は,総務部総務課が行う。

(補則)

第10条 この規程に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。

この訓令は,公布の日から施行する。

(平成5年訓令第5号)

この訓令は,平成6年4月1日から施行する。

(平成14年訓令第13号)

この訓令は,平成14年6月1日から施行する。

(平成19年訓令第10号)

この訓令は,平成19年4月1日から施行する。

(平成20年訓令第2号)

(施行期日)

1 この訓令は,平成20年4月1日から施行する。

(平成28年訓令第1号)

この訓令は,平成28年4月1日から施行する。

茨城町職員分限懲戒等審査委員会規程

昭和45年1月1日 訓令第1号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
昭和45年1月1日 訓令第1号
平成5年12月27日 訓令第5号
平成14年5月31日 訓令第13号
平成19年3月28日 訓令第10号
平成20年3月28日 訓令第2号
平成28年3月31日 訓令第1号