○茨城町職員の服務の宣誓に関する条例
昭和30年2月11日
条例第12号
(趣旨)
第1条 この条例は,地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第31条の規定に基づき,職員の服務の宣誓に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員の服務の宣誓)
第2条 新たに職員となった者は,別記様式による宣誓書を任命権者に提出しなければならない。
2 前項の規定による宣誓をしてからでなければ,職員は,その職務を行ってはならない。
3 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の服務の宣誓については,前項の規定にかかわらず,任命権者は,別段の定めをすることができる。
第3条 地震,火災,水害又はこれらに類する緊急の事態に際し,任命権者において必要ある場合においては,前条第2項の規定にかかわらず,宣誓を行う前においても,職員にその職務を行わせることができる。
(委任)
第4条 この条例に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。
附則
この条例は,公布の日から施行する。
附則(昭和54年条例第8号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(令和2年条例第4号)
この条例は,令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年条例第3号)
この条例は,令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は,令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際,第2条の規定による改正前の茨城町職員の服務の宣誓に関する条例,第3条の規定による改正前の茨城町火入れに関する条例,第4条の規定による改正前の茨城町立公園の設置及び管理に関する条例に規定する様式による用紙で,現に残存するものは,当分の間,所要の修正を加え,なお使用することができる。