○茨城町職員の職務に専念する義務の特例に関する条例

昭和30年2月11日

条例第13号

(趣旨)

第1条 この条例は,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第35条の規定に基づき,職務に専念する義務の特例に関し必要な事項を定めるものとする。

(職務に専念する義務の免除)

第2条 職員は,次の各号のいずれかに該当する場合においては,あらかじめ任命権者又はその委任を受けた者の承認を得て,その職務に専念する義務を免除されることができる。

(1) 研修を受ける場合

(2) 厚生に関する計画の実施に参加する場合

(3) 前2号に規定する場合を除くほか,町長が規則で定める場合

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和62年条例第18号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成26年条例第17号)

この条例は,公布の日から施行する。

茨城町職員の職務に専念する義務の特例に関する条例

昭和30年2月11日 条例第13号

(平成26年6月27日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
昭和30年2月11日 条例第13号
昭和62年12月28日 条例第18号
平成26年6月27日 条例第17号