○茨城町職員の職務に専念する義務の特例に関する規則

平成11年9月30日

規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は,茨城町職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和30年茨城町条例第13号)第2条第3号の規定に基づき,職務に専念する義務の特例を定めるものとする。

(特例)

第2条 前条の特例は,次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 地震,火災,水害その他非常の災害に際し,災害に関する業務に従事するとき。

(2) 法令又は条例その他の規定に基づき,設置された職員の福利厚生を目的とする団体の役員等として,その職務に従事するとき。

(3) 職務又は福利厚生上の教養に資する講演会等に参加するとき。

(4) 茨城町(以下「町」という。)又は町以外の団体等の主催する研修会,講演会等において,講師となるとき。

(5) 国若しくは他の地方公共団体その他公共団体又は職務に関連を有し行政の運営上特に必要と認められる公益に関する団体の事業若しくは事務に従事するとき。

(6) 国民体育大会等に役員又は選手として参加するとき。

(7) 職務遂行上必要な国家試験等を受験するとき。

(8) その他任命権者が行政の運営上必要と認めるとき。

この規則は,公布の日から施行する。

(平成26年規則第14号)

この規則は,公布の日から施行する。

茨城町職員の職務に専念する義務の特例に関する規則

平成11年9月30日 規則第16号

(平成26年6月27日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成11年9月30日 規則第16号
平成26年6月27日 規則第14号