○茨城町職員記名票着用規程

平成7年6月30日

訓令第4号

第1条 町職員は,次の趣旨に基づき記名票を着用するものとする。

(1) 外来町民の利便を図り,連絡事務等に遺憾なきを期し,かつ,責任の所在を明確にすること。

(2) 町の機構の複雑化に伴い,上下又は横の連絡に疎漏なきよう,各人の氏名を明確にすること。

第2条 町職員は,執務時間中は,記名票を着用しなければならない。ただし,出張その他町長が必要ないと認めた場合は,この限りでない。

第3条 町職員は,記名票を紛失し,又は棄損したときは,直ちに所属長を経由し,再交付を申請しなければならない。

第4条 記名票の交付及び返納の取扱事務は,総務部総務課において行う。

この訓令は,公布の日から施行し,平成7年4月1日から適用する。

(平成16年訓令第10号)

この訓令は,公布の日から施行し,平成16年9月1日から適用する。

(平成28年訓令第1号)

この訓令は,平成28年4月1日から施行する。

茨城町職員記名票着用規程

平成7年6月30日 訓令第4号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成7年6月30日 訓令第4号
平成16年9月30日 訓令第10号
平成28年3月31日 訓令第1号